著作権法1条を読んでみた。
目的が書いてある。
「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」
ふむふむ。
大きな目的=文化の発展に寄与すること
一つ前段階の目的=公正な利用に留意しつつ、権利(著作権・著作隣接権)の保護を図ること
という理解でよいか。
「〜権利を定め」ること自体も目的と書いてある。
個別の条文や知識は大事。だが、迷った時は、根本に立ち戻れば、最適解が得られるはずだ。