SMエンターテインメントとグループJYJ(キム・ジェジュン、パク・ユチョン、キム・ジュンス)の
専属契約紛争が28日両側の合意で3年で終わる事となった。
SMとJYJはこの日の午前、裁判所の調整で両側間に締結された全ての契約を
紛争時点を基準とし終了して相互諸般活動に干渉しない事とした。
両側が長時間かけてきた訴訟を終えるまでの過程と、
この紛争による波紋を探ってみた。
◇3年4ヶ月の紛争=訴訟はJYJの3人のメンバーが東方神起で活動していた
去る2009年7月31日、前所属会社であるSMを相手にソウル中央地方法院に
専属契約効力停止仮処分申請を出して始まった。
当時、3人のメンバーは"専属契約が過度に長期であり収益分配が
企画会社に有利で不公正だとして専属契約は無効"と主張し裁判所は2009年10月
三人の仮処分申請を受け入れて独自の芸能活動を保障しろとの決定を下した。
これに対してSMは2010年4月仮処分決定に対する申請を提起したが
2011年2月裁判所はSMのこの申請を棄却したのに続き、
同じ月SMが3人の芸能活動を邪魔するなという内容の間接強制決定も相次いで下された。
この過程で3人は2010年JYJを結成して独自の活動を始めたが
本案訴訟が続く中で法廷争いは継続していた。
SMは2010年4月、専属契約効力確認損害賠償請求訴訟を起こし、
これに対抗してJYJも専属契約効力既存在確認訴訟を提起したのだ。
この訴訟は、今回の裁判所の調整を通じ両側の合意で終止符がうたれる事となった。
合意書はSMとJYJメンバー3人が両側間に締結された全ての契約を
仮処分申請日時である2009年7月31日で終了するという内容を要点とした。
また関連したすべての訴訟は取り下げて、以後相互に諸般活動を
干渉しないという内容が含まれている事が分かった。
◇JYJ,放送活動の制約は改善されるのか=訴訟が終わるにつれ
JYJがそれまで制約を受けた放送活動等の条件が改善されるか関心が集まっている。

当時裁判所が独自の芸能活動を認めたが、JYJはこの期間ドラマを除いて
地上波3社のプログラムに出演も出来ず活動に制約を受けたのだ。
代表的なKポップスターだが、アルバムを出しても音楽プログラムや
年末の歌謡授賞式などへの出演は出来なかった。
遂には、昨年7月にはKBS済州がJYJの'済州7大景観祈願の特集番組'の
出演取り消しを通知しJYJの所属会社であるC-jesが
公正取引委員会に提訴する事態にまで発展した。
一連の状況に対し各種プログラム掲示板ではファン達の抗議が続く事となった。
しかし多くの放送会社は"プログラム出演陣の交渉は製作スタッフの固有権限であり
法的な紛争中の芸能人を出演させ辛い"という理由で一貫した。
専属契約関連の紛争が終結と同じくらいJYJは円滑な放送活動が
可能なのかという事に関心が集まっている。
これに対してC-jesのペク・チャンジュ代表は"事実JYJの活動妨害は法的な問題では無く
ダビテとゴリアテの戦いなので、判決後にJYJの活動が大きく変わる事はないと見る"とし
"だが、今回の調整成立で一部制約されていた事例が改善されるように願う"と説明した。
◇企画会社・芸能人間専属契約問題水面上で= JYJが提起した紛争は当時、歌謡界に衝撃を与えた。
人気絶頂の歌手が大型企画会社であるSMを相手に専属契約と関連した問題提起をしたからだ。
その上、この事態が広まる数日前である2009年7月、
公正取引委員会が演芸産業界の契約慣行を改善する為の標準契約書を
発表した直後であったので企画会社と芸能人間の専属契約問題が水面上に浮び上がった。
芸能人は専属契約期間と収益配分において、
一方的に不利だという立場であったし企画会社は新人を発掘及び育成するのに掛る時間と
投資金を考慮しなければならないという主張で相反した。
当時JYJの3人は"13年という専属契約期間は事実上、終身契約を意味する"として
"軍服務期間を含むと15年以上であり、まだ10年も残っており事実上芸能界引退時までを意味する。
専属契約を解除する場合の違約金内容も不当だ"と主張した。
しかしレコード企画会社代表は"新人が練習生を経て歌手デビューするには
最低2~4年は掛かるので契約期間に練習生期間を含む場合、先行投資をした
レコード企画会社が残余期間に投資金を回収するという事は事実上不可能だ"と反論した。

それによって大衆音楽産業界の構造的な問題点を指摘し、
これを改善しなければならないという声も高かった。
韓国エンターテインメント法学会会長を務めたチェ・ジョンファン弁護士は
当時"芸能人を発掘し育成して成功させた後、収益を配分する全ての過程を
レコード企画会社が担当して企画会社と歌手が強い従属関係で縛られる"として
"'奴隷契約'と批判する契約書条項をレコード企画会社が採択する他無い構造"と指摘した。
JYJ事態が広がった後にも、企画会社と芸能人間の専属契約関連摩擦が絶えないと
政府は持続的に対策準備の為の努力を続けた。
先月にも公正取引委員会は芸能マネジメント産業の公正な取り引き環境造成の為に
'芸能マネジメント社・芸能人(志望生)・製作社間模範取り引き基準'を制定した。
しかし標準契約書と今回の模範取り引き基準全て勧告事項であるだけで法的な強制性がない。
法曹界のある関係者は"雇い主から勤労者を保護する勤労基準法などが作られるよう
企画会社が公正な契約関係を成立する様に政府の法案準備について急を要する"と強調した。
翻訳:Amy