告 訴 状

                                                      2017年 8月 16日

 

大阪地方検察庁 御中  

                                  告訴人   岩永 和子 ㊞  

一、     当事者                                                        

福岡県北九州市小倉北区宇佐町二丁目4番3号                

      告訴人   岩永 和子                           

       

東京都港区六本木一丁目6番1号泉ガーデン30階

      被告訴人 エイベックス・ライブ・クリエイティブ株式会社       

               代表取締役 黒岩 克己                        

 

大阪府大阪市北区中之島二丁目3番18号中之島フェスティバルタワー3階

     被告訴人 株式会社ミューベンツ・ジャパン                  

             代表取締役 佐藤 浩史                  

 

大阪府大阪市西区九条南一丁目12番54号                         

被告訴人 2012年8月18日当時の大阪市消防局長            

                                                       

大阪府大阪市東住吉区東田辺二丁目11番39号                     

被告訴人 2012年8月18日当時の大阪市東住吉警察署長       

                                                        

大阪府大阪市中央区法円坂二丁目1番14号                         

被告訴人 2012年8月18日当時の独立行政法人 国立病院機構 

大阪医療センター長                             

                                                    

二、     告訴の趣旨

告訴人は

①   被告訴人 エイベックス・ライブ・クリエイティブ株式会社及び株式会社

 ミューベンツ・ジャパンを「未必の故意による殺人罪」 (刑法第199条) 

②   被告訴人 大阪市消防局長及び東住吉警察署長を「保護責任者遺等罪」 (刑法第218条)                                       

③  被告訴人 独立行政法人 国立病院機構大阪医療センタ-長を     

  「殺人罪」 (刑法第199条)                           

で告訴します。

 

三、     告訴の原因

(一)    事実

①   告訴人は、亡岩永牧子の母である。                               

②   岩永牧子は、2012年8月18日、                                  

被告訴人 エイベックス・ライブ・クリエイティブ株式会社及び株式会社ミューベンツ・ジャパンが

長居公園(大阪市東住吉区)で開催する音楽会に参加した。

会場は13時30分に開場され、15時30分から公演が始まることになっていた。

③   ところが14時少し前から雷が鳴り出し、雨が降り出した。すると、それまで客

を指示、誘導していた被告訴人エイベックス・ライブ・ クリエイティブ株式会

社及び株式会社ミューベンツ・ジャパンの係員等は、いち早く逃げ出し、誰もい

なくなってしまった。

④   猛烈な雷雨の中、約5万4000人の客は、ずぶ濡れになって逃げ惑った。

長居公園には、陸上競技場以外に、これだけ多くの人々を収容できるさしたる

る建物も無く、人々は陸上競技場に走り、「入れてくれ!」と懇願した。しかし、

係員は「ダメだ!」と扉を閉めて入れなかった。

岩永牧子は、この入れてもらえなかった人々の中の一人である。

⑤   公園内の道路は、豪雨の為、川の様になっていた。猛烈な雷の中、その

“ 川”の中を歩くこともできず、人々は悲鳴をあげなが木立ちの中を逃げ惑っ

た。岩永牧子は、この逃げ惑う途中14時10分から15分頃友人と共に落雷の被

害に遭ったのである。

⑥   14時25分頃、東住吉警察署から2名の警察官が自転車で来たが、水溜り

の中で倒れている岩永牧子と友人に対し、何等の緊急救命処置も施さず見

ているだけであった。                                             

14時40分頃、東住吉警察署から更に4名の警察官が自転車で来たが、や

はり被災した2人を眺めているだけであった。                         

14時55分頃、覆面パトカーで警察官2名が来たが、やはり救命処置は一切

せず、水溜りに倒れている2人をただ眺めていた。                     

⑦   15時10分頃、救急車1台が来たが、真っ黒焦げになって、煙まで出ており、

素人目にも即死していると分かる友人の方のみを搬送して行った。そして素人目にも

気絶しているだけで生きていると分かる岩永牧子の方を放置して行ったのである。

その場にいた人々は「この子(岩永牧子)の方が先だろうが!」

と叫んだが、救急隊員は無言で聞き入れなかった。又、救急車はその場に10分程

止まっていたが、岩永牧子に対し、何等の救命処置も施さなかった。  

⑧   岩永牧子と被災する直前迄、言葉を交わしていた人は、次の救急車が来る

のをまだか、まだかと時計を見ながら、やきもきして待っていたが、自らもずぶ濡れ

になって震えが止まらなくなったので、後髪を引かれる思いをしながら、  

その場を離れた。その時、時刻は午後4時を少し過ぎており、何百人か何千人かの

人々が水溜りの中で倒れている岩永牧子の周りを取り囲んでいた。   

⑨   岩永牧子は、大阪医療センターに運ばれたがその正確な時間は不明である。

救急車の中では、心肺停止の状態であったが、病院到着時には、心拍が再開し、

血圧は70/45mmHgであったと記録されている。又、到着時消失していた瞳孔の

対光反射も確認され始め、自発呼吸も出始めてきたとの記載もある。

しかし病院は、1時間に3000mlの「大量輸液」を行うとの方針を立て、2012年

8月18日16時46分から同年8月19日6時48分までの約14時間に70,000ml以上の

輸液をしたのである。

そして、岩永牧子は8月19日6時49分に死亡した。 その時全身は、パンパンに膨れあがり

、一見して誰か分からない様な形相となっていた。

 

(二)   違法性

(1)   主催者 エイベックス・ライブ・クリエイティブ株式会社及び株式会社ミューベンツ・ジャパンの

「未必の故意による殺人罪」 について        

 

2012年8月18日音楽会当日、14時少し前から雷が鳴り出し、雨が降り出した時に、

主催者側 の係員が公園内の建物に客等を入れなかったのは、13時30分頃、主催者から

係員に対し「雷雨が来るから客を会場にいれるな」  との指示があったからとのことである。                        

雷が鳴っている時に、外に立っていると落雷により死亡する危険が高いことは常識である。

主催者は客に雷が落ちて死んでも構わないと思っていたから、

係員に 「建物に入れるな!」 と指示をしたのであり

本件は、 「未必の故意による殺人」 に該当する。

 

尚、主催者側の係員が人々を公園内の建物に入れなかったことについて、

一般の大阪市民多数が、公園事務所や東住吉警察署に赴き「長居公園は大阪市民の

災害時避難場所に指定されている。物凄い雷雨で生命の危険に曝されている時には

音楽会等のチケットの有無にかかわらず避難して来た人々を建物に入れるべきではないか。

それを一民間人である主催者がいれないと云うのは許せない。」 と抗議したそうである。

 

(2)   大阪市消防局長及び東住吉警察署長の「保護責任者遺棄等罪」 について

 

物凄い雷雨の中、建物の中に入れてもらえなかった岩永牧子他1名は、他の多くの人々と

逃げ惑う途中落雷の被害に遭い、意識を失って倒れた。その場所は豪雨の為、池の様に

なった水溜りの中であった。

やって来た東住吉警察署員等は、水の中で倒れている2人を見て、何の保護もしようとしなかった。

何故せめて乾いた所に運んであげようとか、救急車が間に合わないなら、警察の車ででも近くの

病院に運んであげようとかしなかったのであろうか。  

被災から1時間程経ってやって来た救急車は何故素人目にも死亡していると分かる人の方を

乗せ、まだ生きている人を乗せなかったのか。しかもまだ生きている人に何の応急処置も施さず、

冷たい水の中に放置したまま行ってしまったのか。                                      

岩永牧子は、午後4時過ぎには、まだ倒れていたとの証言があるので、結局

被災して倒れてから2時間以上、水溜りの中に放置されていたことになる。  

消防局の救急隊員や警察官は、本件のような生命の危険に曝されている人を

保護する責任がある。しかるに本件では、その保護をせず、2時間以上も放置

したのである。

本件は、事件全体からみて、救急隊員や警察官個人の罪とは考え難く、その長たる

大阪市消防局長及び東住吉警察署長に罪があると思料する。  

 

(3)   大阪医療センター長の「殺人罪」について

大阪医療センターは、岩永牧子に対し、 「大量輸液」 を施行し、同人を死に

至らしめたのである。

そもそも輸液は水分が充分摂れない場合や手術等で出血したりして水分が、

失われた場合に行うものである。従って、その輸液量は足りない水分を補う範囲

に限られる。

一般に1日の必要輸液量は維持液量+補充液量とされ、維持液量は、不感蒸

(10ml/kg/日)+尿量、補充液量は喪失量である。 体重50kgの人であれ

ば、1日の不感蒸泄分は約500mlということになる。                       

又、輸液は心臓に負担をかけるものである上、一旦入れると回収することは難

しく、殆ど不可能に近いので、入れ過ぎは絶対してはならず、少し足りないくらい

に入れるというのが常識である。                                     

                                                                 

本件の岩永牧子は、健康な若い女性で被災する直前まで食餌を充分に摂取 

しており、且つ出血等水分を失う要因は全くなかった。従って輸液の適用は必要

なかった。

更に岩永牧子は、落雷のショックにより、心臓が一時停止している。それがよう

やく動き出し、血圧も70ml/45mmHgまで回復するに至ったが、心臓はまだ本

調子ではなく、厚い庇護が必要な状態であった。                         

        

このような状態の中で、大阪医療センターは1時間に3000ml 即ち1日(24時

間)に72,000mlという驚くべき大量輸液の方針を立て、実行に移した。     

因みに岩永牧子の尿量は0であったとの記載がある。又、大量輸液の途中、腹部

膨満等浮腫が出てきたので、除水したとしているが、その量は977mlに過ぎず、

死亡する直前迄の輸液量 約70,000ml からすれば 0に等しい。

   

この様に岩永牧子には、輸液の適用はない上、心臓が弱っているので、できるだ

け心臓に負担をかける様な輸液は控えなければならないのに1時間に3、000mlと

いう驚くべき大量輸液を施行し、死に至らしめたのである。

尚、1時間に3、000mlの割合で輸液を続ければ、全ての人は死ぬであろう。

これは明白な殺人である。

この場合も、医療センター職員個人の罪とは考え難く、その長たる者の罪であると思料する。

 

四、     本件の背景                                                    

(1)  賠償問題                                                        

一般に大勢の人を集めた催しで、死傷者が出た場合、死亡者には何千万円か

の賠償金で済むが傷害者は障害が残った場合、 一生補償しなければならないこ

ともあり、何億円もの金がかかることがある。                               

それ故、その様な傷害者は殺してしまうというのが、裏社会の通則になっている様

である。                                                           

本件では、岩永牧子は、被災して水の中に倒れているのに救急車や警察は何も

せず、2時間も放置された。それでも死ななかったので、病院へ運ばれ、止どめを

刺されたのである。                                                  

尚、当日15時36分という岩永牧子がまだ公園の水溜りの中で倒れている時に、

病院から告訴人に電話があった。この事実は主催者と消防局、警察及び病院の関

連性をうかがわせるものである。

又、本件の催しは、10億円以上の収入が入っている筈であり、後ろには、大物政

治家がいると云われている。                                 

                                                      

(1)    民事訴訟                                     

 告訴人は主催者を被告として、「損害賠償請求事件」 を提訴した。       

しかし、告訴人の訴訟代理人は、主催者の係員は雷雨が始まるといち早く逃げて

しまい、客を指示、誘導して避難させなかったこと及び避難場所となるべき建物の

扉を閉めて客を入れなかったこと等、重大事実を一切主張しなかった。      

そうすると、次の様になる。“主催者の係員は適正に指示誘導しており、建物内

へも自由に入れた。にも拘らず、岩永牧子は係員の指示誘導に従わず建物にも 

自由に入れるのに入らず、勝手に木の下に立っていた。故に落雷の被害に遭った

のは、自己責任である” と。                                 

二審で訴訟代理人は第一回口頭弁論期日を告訴人に前以て通知せず前日の

午後になって突然通知してきた。告訴人は法廷内に入り、この弁論期日の事及び

一審で主張されなかった重大な事実を主張したいから、弁論を続行して欲しい旨

申し出たが、聞き入れられず、1回で弁論を終結された。                

即ち、二審判決も又一審判決と同様に重要な事実が隠されたまま為されたもの

で、まともな判決ではない。                                  

 

(3)告訴人は本件の真相を知る為、当時長居公園にいた人々に話を聞きに回った。

すると奇妙なことを耳にした。当時のことを知っていると思われる人々が変死したり、

行方不明になっているのである。ある人は殴り殺されたことは、素人でもわかるのに転

んで死んだとされ、ある人は、踏み台も何も無いのに木に吊るされているだけで、自殺

とされている。何処かで殺して木に吊るして置いたのだろう.                  

告訴人も本件が始まってから、色々な嫌がらせをされ、生命の危険を感じることもし

ばしばあり、多数の防犯カメラを設置している。                              

陰で犯罪が横行しているということは、不正が行われていることの裏返しである。

長居公園ベンチ前の歩道の路肩に、オレンジのタオルを敷き13:53長居公園看板を背に記念撮影

スマホを外カメラで13:53最後尾を撮影して、時計台前と落雷事故現場前の歩道の中間で、2度目再会

された坂本夫婦と友人から入場目撃13:55頃され、13:59分頃スタンド席のシャッターが閉まっていて

そこにいたスタッフから、入場拒否され、ここはいっぱいだから、グッズ売場出口に行く様に指示され、出口に

行くが、そこも閉まっていて「エイベックスは、酷すぎると悲鳴を上げ、泣きながら落雷の被害に遭うと、メイン導線

この列先頭30歩の南トイレ横で2時間以上放置され、1時間は掛かったたであろう大阪国立医療センター病院に

搬送され、大量輸液の方針を決め、1時間に3,000mlを点滴で打ち込み14時間で70,000ml打ち込み、翌19日

6:49分医者が馬乗りになり、心臓を頭と足が跳ね上がり、全身の血管が切れまくり、止めをさされた。

2017年7月19日 民事裁判 最高裁棄却後の1ヵ月後3人のお医者様にカルテを診て頂き、殺害された事を知り、

2017年8月16日付けで、大阪地方検察庁へ刑事告訴致しました。

13:53