国による生活保護費の基準額引き下げは生存権を保障した憲法に違反するとして、

奈良県大和郡山市の受給者2人が市による減額変更の取り消しを求めた訴訟の判決で、

奈良地裁(寺本佳子裁判長)は11日、厚生労働相による基準引き下げを

「裁量権の逸脱・乱用にあたる」と認め、市の減額処分は生活保護法に違反するとして取り消した。

 

この記事呼んで思う事上差し

生存権に関する内容です。

日本国憲法第25条ですねうーん

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

たしかに、憲法25条に照らして、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利とあるので判決自体が間違いとは言い切れないうずまき

まぁ、最低限度がどこなのかが明確化されていない事が大問題なんですが・・・イヒ

 

ですが、これを考える上で重要なのは、点で物事を考えるのではなく、面で考えなければならないですよね上差しキラキラ

過去の判例と同じ結果にしただけだと思いますが、最低限度の生活を営めていない人っていったいどんな生活をしているのかうーん

 

電気・ガス・水道が止まらなければ、最低限度には達していると思いますけどねにやり

それを現代で考えると、それでは不十分というのであれば、

現状の社会情勢から減額を判断した大和郡山市の判断は妥当だと思いますね。

 

最低限度という言葉の意味鉛筆

最も低いほうの限界。これ以上低くすることができない程度。最低限。お茶

 

さてさて、今回の判決を出した、奈良地裁(寺本佳子裁判長)は最低限度いう言葉をどう解釈したのでしょうねぶー

これなら、真面目にギリギリの生活を送る人はいなくなりますね

まぁ、裁判所がそういう世の中をつくっている事実重く受け止めたいもぐもぐ