軽自動車を小型車に構造変更するのに、9月迄はそのまま小型車の基準に適応しているものであればそのまま持ち込み車検で何とかなったものですが、10月1日より改造申請申請ならぬ新規車検届出なるものを事前に出して改造申請と同様に書類審査の上でOKがでれば車検が受けれるというように変わりました。

 確かにそれまでは軽自動車と小型車の保安基準の適用の相違をその場でチェックしなければなりませんし、検査官によっては小型車の車検場で比較的新しい軽自動車は検索できることを知らない職員も見受けられました。あと特種車両の変更も素人さんが持ち込んだ場合すんなりといかないケースもあるでしょうからまあしょうがないかなとも思わないでもないですが。

 

           又、続く。