区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(占有者)の集会(総会)への出席に関する次の記述のうち最も不適切なものはどれか。

 

 

❶区分所有法によれば、占有者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。

 

❷区分所有法によれば、集会における意見陳述権を有する占有者がいる場合には、集会を招集する者は、集会の日時、場所、及び会議の目的たる事項を示して、招集の通知を区分所有者及び当該占有者に発しなければならない。

 

❸標準管理規約によれば、総会における意見陳述権を有する占有者が総会に出席して意見を述べようとする場合には、当該占有者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。

 

❹標準管理規約によれば、理事会が必要と認めた場合には、占有者は総会に出席することができる。

 

 

 

宝石紫

 

 

 

宝石ブルー

 

 

 

宝石白

 

 

 

宝石緑

 

 

 

宝石赤

 

 

 

 

正解は❷ 集会を招集する者は、集会の招集の通知を、所定の手続きに基づいて、区分所有者に対して発した後遅滞なく、集会の日時、場所および会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。つまり、集会において意見陳述権を有する占有者に対しては、直接集会招集の通知を発する必要はなく、掲示により知らせれば足りる。

 

❶区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合、集会に出席して意見を述べることができる。

 

❸占有者が、総会に出席して意見を述べようとする場合、あらかじめ理事長に、その旨を通知しなければならない。

 

❹組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席できる。したがって、理事会が必要と認めた場合には、占有者も出席できる。