管理組合の役員の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も適切なものはどれか。

 

 

❶理事長と管理組合との利益が相反する事項については、理事長は、管理組合が承認した場合を除いて、代表権を有しない。

 

❷監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

 

❸理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、その事実を理事長に報告しなければならない。

 

❹監事は、会計担当理事に不正行為があると認めたときは、直ちに理事会を招集しなければならない。

 

 

 

宝石紫

 

 

 

宝石ブルー

 

 

 

宝石白

 

 

 

宝石緑

 

 

 

宝石赤

 

 

 

 

正解は❷ 監事は、理事会に出席し、必要があれば意見を述べなければならない。

 

❶理事長と管理組合との利益相反事項については、理事長は代表権を有せず、監事または理事長以外の理事が、管理組合を代表する。

なお、役員は、自己・第三者のために管理組合と取引をしようとする場合、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないが、そもそも本肢の理事長は、管理組合が承認をした場合でも、代表権を有しない。

 

❸理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を「監事」に報告しなければならない。

 

❹監事は、会計担当理事が不正な行為をしたときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。そして、この場合、必要があれば、理事長に対し理事会の招集を請求できる。招集は義務ではなく任意である。