宅建業者が管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介等の業務のために、宅建業法施行規則第16条の2に定める事項等について、マンション管理業者に確認を求めてきた場合等の当該管理組合に代わって行うマンション管理業者の対応に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

 

 

❶管理組合の組合員が、当該組合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のために、理由を付した書面により管理組合の収支及び予算の状況の開示を求めてきたときは、マンション管理業者はそのことについて開示するものとする。

 

❷宅建業者が、理由を付した書面により管理規約の提供を求めてきたときは、マンション管理業者は管理規約の写しを提供するものとする。

 

❸マンション管理業者は管理規約の提供等に要する費用を、管理規約の提供等を行う相手方である宅建業者から受領することができる。

 

❹宅建業者が、理由を付した書面により管理費等の変更予定等について開示を求めてきたときは、変更予定の有無のいずれかを記載するが、変更について検討中の場合は、「変更予定有」と記載する。

 

 

 

宝石紫

 

 

 

宝石ブルー

 

 

 

宝石白

 

 

 

宝石緑

 

 

 

宝石赤

 

 

 

 

正解は❹ 宅建業者が理由を付した書面により管理費等の変更予定等に開示を求めてきた場合、変更予定の有無または検討中であるかを記載する。また、「変更予定有」とは、値上げ等が総会で承認または総会に上程されることが決定している場合、「検討中」とは、値上げ等が理事会で検討されている場合で、いずれも管理業者が把握できている場合をいうのであり、変更の検討中であれば、「変更予定有」と記載することは適切ではない。

 

❶管理組合の組合員が、当該組合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のために、理由を付した書面により管理組合の収支・予算の状況の開示を求めてきた場合、管理業者は、管理組合に代わって、書面または電磁的方法により開示する。

 

❷宅建業者が、理由を付した書面により管理規約の提供を求めてきた場合、管理業者は、管理組合に代わって管理規約の写しを提供する。

 

❸管理業者は、管理規約の提供等に要する費用を管理規約の提供等を行う相手方である宅建業者から受領できる。