標準管理委託契約書の定めによれば、管理対象部分に関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。

 

 

ア エレベーターホールは、「専有部分に属さない建物の部分」に含まれる。

 

イ テレビ共同受信設備は、「専有部分に属さない建物の附属物」に含まれる。

 

ウ 専用庭は、「規約共用部分」に含まれる。

 

エ 管理事務室は、「附属施設」に含まれる。

 

 

❶一つ

 

❷二つ

 

❸三つ

 

❹四つ

 

 

 

宝石紫

 

 

 

宝石ブルー

 

 

 

宝石白

 

 

 

宝石緑

 

 

 

宝石赤

 

 

 

 

正解は❷ 不適切なものはウとエの二つ。

 

ア エレベーターホールは、「専有部分に属さない建物の部分」に含まれる。

 

イ テレビ共同受信設備は、「専有部分に属さない建物の附属物」に含まれる。

 

ウ 専用庭は、「附属施設」に含まれる。

 

エ 管理事務室は、「規約共用部分」に含まれる。