標準管理委託契約書の定めによれば、管理対象部分に関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。
ア エレベーターホールは、「専有部分に属さない建物の部分」に含まれる。
イ テレビ共同受信設備は、「専有部分に属さない建物の附属物」に含まれる。
ウ 専用庭は、「規約共用部分」に含まれる。
エ 管理事務室は、「附属施設」に含まれる。
❶一つ
❷二つ
❸三つ
❹四つ
正解は❷ 不適切なものはウとエの二つ。
ア エレベーターホールは、「専有部分に属さない建物の部分」に含まれる。
イ テレビ共同受信設備は、「専有部分に属さない建物の附属物」に含まれる。
ウ 専用庭は、「附属施設」に含まれる。
エ 管理事務室は、「規約共用部分」に含まれる。