次の記述のうち、個人情報保護法の規定によれば、正しいものはどれか。

 

 

❶個人情報取扱事業者であるマンション管理業者は、個人情報を取得した場合は、ああらかじめその利用目的を公表している場合であっても、必ず、速やかに、その利用目的を、本人に通知しなければならない。

 

❷マンションの防犯カメラに映る映像は、特定の個人が識別できるものであっても、「個人情報」には該当しない。

 

❸個人情報取扱事業者であるマンション管理業者が、管理組合と締結した管理受託契約に基づいて保有している組合員の個人情報は、個人情報取扱事業者としての義務の対象とはならない。

 

❹管理組合の組合員の氏名が記載されている組合員名簿が、コンピューターに入力されておらず、紙面で作成されている場合であっても、五十音順など一定の規則に従って整理・分類され、容易に検索できるような場合には、その名簿は「個人情報データベース等」に該当する。

 

 

 

宝石紫

 

 

 

宝石ブルー

 

 

 

宝石白

 

 

 

宝石緑

 

 

 

宝石赤

 

 

 

 

正解は❹ 個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものは、個人情報データベース等に該当する。

 

❶個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、または公表しなければならない。

 

❷「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含む)をいう。したがって、防犯カメラの映像であっても「特定の個人が識別できる」のであれば個人情報に該当する。

 

❸「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。そして、管理組合と締結した管理受託契約に基づいて保有している組合員の個人情報であっても、個人情報データベース等を事業の用に供する以上は、個人情報取扱事業者として義務の対象となる。