こんにちは

きのう あれから(記事UP後) 携帯メールが

必ずもらえる 当たりくじ!

「ソフトバンクオリジナル折りたたみ自転車」 or
 「7プレミアム サクサクしっとりチョコ」

なのでした

日本語って おもしろいね (多国語くわしくないけど)

どちらも当たりってこと

いやらしいけど 換算したら かなり差がある

けれど

はずれくじなし と 表現されるより

必ずもらえる 当たりくじ に ほっこりする わたし

どちらかって チョコがよいな

負け惜しみ的な発言に聞こえる?

確率は アンフェア ちょこっと思うよね

でも どちらも当たりくじよ

折りたたみ自転車は・・・ 機会があれば書くとして  チョコがいいな わたし

 「くじを引く」 クリックしました

当たりました 「7プレミアム サクサクしっとりチョコ」 

ヤッパ なんて言わない ヤッタ です

期待 じゃなくて 不安 消えました

折りたたみ自転車は・・・ 機会があれば書くとして  チョコがうれしい わたし

当たりました ※ この画像でチョコの受取りはできません

セブンイレブンにて 当たり画像(バーコード)をもって受け取れるのだそうです

心配しないで 義理チョコにはしないから

女子で休憩時間に いただきま~す



ソフトバンク

以前 お父さん犬ライト(照明) 当たりました

機種変のキャンペーンだったか 自動応募だったらしく いきなり届いて

開梱 戸惑い

 ってなこと 心配したりなんかして

お父さん犬 今日も 我が家の玄関で

「お前には まだ早い」 とか 「おい ちょっと待ってくれよ」 とか

「今日は そこまで」 と 喋ります

そう キンヤ様の声で

北大路欣也さまです(白戸家お父さん犬カイくん吹き替えの)

なるほど ザ  出没! ア 欽也さま ではなくて

我が家の番犬




さて 著作権について

(以下 さらに長文 ご興味のない方はスルーなさってくださいね)


まずは 
アメーバ において

アメーバヘルプ > > 著作権の考え方 をリンクします

http://helps.ameba.jp/copyright.html

わかりやすい言葉で解説されています


※この記事内のリンクは別ウインドウで開きます
 迷子にならずに読むことができます が 一度に多数のリンクを開くと
 ご使用のパソコンによっては フリーズする場合もあります
 (フリーズ解消法は後日)


著作権について もっと詳しくは こちら

(社)著作権情報センター http://www.cric.or.jp/index.html



そして昨晩の疑問について 自己解決

?新聞記事をブログの題材にする場合の著作権は? でしたが

同センターの 項目別「著作権Q&Aシリーズ」  を 参照しました
http://www.cric.or.jp/qa/qa_index.html 


最近ね 当たり前田のクラッカーだと思っていること

そういうところに落とし穴があると痛感する次第です

はい 前田のクラッカー 健在です 

実は 最近はじめて食べました 本当です 三丁目の‥ 世代ですが

横道ソレソレ
 
!!!結論!!!

○新聞記事は著作物である  ということ

ただし 著作権法10条2項 
 「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は 著作物に該当しない と

しかし
 新聞記事(雑誌記事や百科事典も)において 記事や解説は 著作物にあたる

と 考えられているそうです

著作者の思想 又は 感情が表現されているか否かで判断されるようです

(思想・感情そのものについては 著作権法で保護されません
 それらを創作的に表現されたもの・著作物に対して権利が発生します)

新聞記事の分類についても 以下を参照

http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan8_qa.html

尚 内容を紹介する要約を作成して利用する場合は
翻案権(27条)の問題になります。

○新聞(雑誌、百科事典)の記事や解説の著作権は?

○新聞(雑誌、百科事典)の著作権者は? 合わせて以下を参照 

http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan2_qa.html


引用 (著作権法第32条) については・・・
自分の著作物(ブログ含む)に
引用の目的上正当な範囲内で他人の著作物を引用して利用することができる

ただし ↓「著作物の正しい使い方」 と 「問い合わせ先」↓ 参照

兎にも角にも 著作物の利用について不明なことがあるときは
『著作物を利用する際、具体的な疑問が生じた場合には、法律の専門家にご相談されるか、著作権関係団体に問い合わせされることをお薦めいたします。』 と
いうことでした

お問い合わせ先 を 貼ります

所管官庁 文化庁長官官房著作権課 03-5253-4111
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2

著作権全般 社団法人著作権情報センター(CRIC) 著作権相談室※
〒163-1411 東京都新宿区西新宿3-20-2
東京オペラシティタワー11階
※「著作権テレホンガイド」 TEL(03)5353-6922
  受付時間 10:00~12:00 13:00~16:00(土日、祝日を除く)

その他の機関も 上記のリンクサイトにて ご参照ください


最後に リンクについても 同センターのサイトから 一部引用して掲載します

『結論を先にいえば、リンクを張ることは、単に別のホームページに行けること、そしてそのホームページの中にある情報にたどり着けることを指示するに止まり、その情報をみずから複製したり送信したりするわけではないので、著作権侵害とはならないというべきでしょう。』 と

上記 同サイトのリンクに関する引用と続きは 以下です

(社)著作権情報センター
   ホームページ >> 著作権Q&A シリーズ >> 著作権Q&A インデックス
http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi12_qa.html



勿論 法はともかく ひと言お伺いを立てたほうが人間的に美しい 

と 自分に言ったのでした

最後まで読んでくださってありがとうございます