🔍 割増賃金の基本(労基法37条)

割増賃金は、法定外の負担を強いた場合の補償として義務づけられてる。

主な割増率は次のとおり。

📌 割増率一覧
・時間外労働(法定労働時間超):25%以上

・月60時間超の時間外労働:50%以上

・休日労働(法定休日):35%以上

・深夜労働(22時〜5時):25%以上

🧩 割増率の重複ルール

・割増賃金は、条件が重なれば加算されるのが原則。
 

・時間外:25%以上


・時間外+深夜=50%以上
 

・休日:35%以上
 

・休日+深夜=60%以上
 

・深夜:25%以上
 

・時間外+深夜 → 25%+25%=50%以上
 

・休日+深夜 → 35%+25%=60%以上

⚠ 注意:休日労働と時間外労働は重複しない。

法定休日には「法定労働時間」という概念がないため、

休日に働いた時間はすべて休日労働(35%以上)。

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🧮 計算の基礎となる賃金

※割増賃金の計算基礎から除外できるのは次の7つのみ。

 (=それ以外はすべて基礎に含む)

・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

 (例:半年に1回の賞与、四半期ごとの手当、など。)  

📝 例:
・時給1,200円の労働者が、
 20:00〜23:00(深夜含む)まで残業した場合
 計算:
 20:00〜22:00(時間外)→ 1,200 × 1.25 × 2h
 22:00〜23:00(時間外+深夜)→ 1,200 × 1.50 × 1h

⚠ 注意点

・所定労働時間が7時間でも、8時間を超えれば時間外25%以上
・週40時間を超えた分も時間外扱い。
・36協定がない残業は原則違法。

 (ただし割増賃金の支払い義務は残る)