🧩 衛生管理者とは(安衛法12条)

・常時50人以上の労働者を使用する事業場で必ず選任する。

・職場の衛生管理・健康管理を技術的に担う国家資格者。

・労働安全衛生法第12条に基づき選任する。


📌 選任義務と人数基準
●選任が必要な事業場:

・常時50人以上

●必要人数(労働者数)
・50~200人:1人
201~500人:2人
501~1,000人:3人
1,001~2,000人:4人
2,001~3,000人:5人
3,001人以上:6人

 

★覚え方:5・2・5・1・2・3

(※注意※200以上ではなく201~)

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専任義務がある場合(少なくとも1人を専任

(※専任とは、衛生管理者の業務にだけ従事する従業員)
①常時1,000人超の事業場
②常時500人超で、坑内労働や有害業務(放射線・鉛・異常気圧など)に30人以上従事

 の事業場

 

※②の事業場のうち、

坑内労働、有害放射線業務、鉛・有機溶剤・特化物・石綿・粉じんなどの一定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合、
選任すべき衛生管理者のうち1名は、衛生工学衛生管理者免許を受けた者でなければならない。

 

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🎓 衛生管理者の資格区分
・選任できるのは以下の資格保持者:
・第一種衛生管理者
・第二種衛生管理者※
・衛生工学衛生管理者
・医師

・歯科医師

・労働衛生コンサルタント

※注意:第二種のみでは選任できない業種:

・農林畜水産業

・鉱業

・建設業

・製造業

・電気

・ガス

・水道

・運送業

・医療業

・清掃業

などは、第二種以外から選任する。

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🩺 主な職務(衛生に関する技術的事項)
・衛生管理者は、総括安全衛生管理者の職務のうち 衛生に関する技術的事項 を担当します。

主な内容は:
・健康異常者の発見・処置
・作業環境の衛生調査
・作業条件・施設の衛生改善
・保護具・救急用具の点検整備
・衛生教育・健康相談
・負傷・疾病・欠勤等の統計作成
・他社と同一場所で作業する場合の衛生措置
・衛生日誌など記録の整備
 

さらに、法改正により以下も含まれます:
・安全衛生方針の表明
・危険性・有害性の調査と対策
・安全衛生計画の作成・実施・評価・改善
・巡視義務毎週1回以上、作業場を巡視し、問題があれば直ちに措置を講じる必要がある。

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📝 選任手続き
・選任すべき事由発生から 14日以内に選任
・選任後、遅滞なく労基署へ報告(電子申請可)

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専任と選任と専属があって頭ごちゃごちゃ・・!!