1. 産業医とは
・労働安全衛生法第13条

・「労働者50人以上の事業場」に選任義務がある。

・健康診断・職場巡視・面接指導・衛生委員会参加など、医学的専門性に基づく健康管理を担う。

・一般の臨床医と異なり、治療ではなく予防・職場環境改善が中心。

2. 選任義務が発生する事業場(規模基準)

・事業場単位で判断されます(企業全体ではない点が重要)。
・常時50人以上:産業医1名以上の選任義務(嘱託可)
・常時1,000人以上:専属産業医が必要(1名)
有害業務に500人以上従事:専属産業医が必要(1名)
3,001人以上:専属産業医2名以上

・選任義務が発生した日から14日以内に選任・届出が必要。

3. 産業医の資格要件(安衛則14条2項)

・次のいずれかに該当する医師のみ選任可能:
・日本医師会の認定産業医研修修了者
・産業医科大学等の指定課程修了者
・労働衛生コンサルタント(保健衛生区分)合格者(医師免許必要)
・大学で労働衛生を担当する教授・准教授・講師

4. 産業医の主要な職務(安衛則14条1項)
・産業医の職務は「医学的専門性を要する事項」として法令で明確に規定されている。

● 健康診断と事後措置
・定期・特殊健康診断の結果確認
・就業判定(通常勤務・就業制限・休業)
・必要な保健指導

● 長時間労働者・高ストレス者への面接指導
月80時間超の時間外労働者(申出制)
・ストレスチェック高ストレス者

● 職場巡視(安衛則15条)
・原則:毎月1回以上
・事業者と産業医の同意があれば2か月に1回も可
・作業環境・作業方法・衛生設備の確認

● 衛生委員会への参加(安衛法18条)
・毎月1回以上開催
・健康管理計画、職場環境改善、メンタルヘルス対策等について意見陳述

● 健康障害の原因調査・再発防止
・労働者の疾病発生時の原因分析
・作業環境改善の提案

5. 嘱託産業医と専属産業医の違い


6. 罰則
・産業医未選任:

 50万円以下の罰金(安衛法120条)

7. まとめ
・50人以上の事業場は産業医選任が法的義務。
・健康診断・面接指導・職場巡視・衛生委員会が主要業務。
・1,000人以上(または有害業務500人以上)で専属産業医が必要。
・産業医は「治療」ではなく予防・職場環境改善が中心。
 

 

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