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嫁のヒモから月収100万円!?輸入ビジネスで人生逆転

嫁のヒモ状態から輸入ビジネスで利益137万円を達成し人生を逆転させた具体的な方法と、月利益100万円以上を継続的に稼ぎ続けるのに必要な考え方、あまり知られていない業界のタブーにも触れていきます。

私がセミナーなどの相談会やメールなどで

初心者の方から頂く質問の中で

輸入ビジネスの不安と疑問

について特に多い質問をシェアしたいと思います。




Q:資金はいくらくらい必要なのか?

A:
稼ぎたい額で変わってくるかと思いますが
月収10万円稼ぐのであれば
欧米輸入で30万円以上
中国輸入で10万円以上
あれば達成できるかと思います。


上記金額、現金であればベストですが
クレジットカードでも仕入れはできますので
クレジットカードさえあれば学生でも輸入ビジネスを始めることができます。


個人的に初心者の方におすすめなのは低資金でも始められて
利益率も高い中国輸入ですね。




Q:どれくらいの作業時間が必要なのか?

A:
人によって作業に使える時間は異なりますが、初めのうちは出来る限り作業時間を多く取ってもらった方が稼ぎ始めるのは早いかと思います。


作業を大きく分けると

利益に直結する作業
商材探し(リサーチ)

利益に直結しない作業
仕入れ、出品、取引き、梱包・発送などの雑務 

この2つに分類されますが、極力利益に直結する作業に時間を充てるようにして下さい。

利益に直結しない作業(自分でする必要がない作業)
は外注化することができます。



私はサラリーマンをしながら副業として取り組んでいた時は
どちらの作業も全て1人で行なっていました。



休みの日に商品の荷受
平日帰宅後23時から4時間作業(リサーチ、出品、取引き)
会社で営業の外回り中に梱包・発送


外注化とあるシステムを使えば
利益に直結しな作業は全て自動化することができますので

サラリーマンや時間が十分に取れない方でも
安心して始めることが出来ます。




Q:外国語(英語、中国語)が話せないけど大丈夫か?

A:
問題ありません。

英語であれば、翻訳ソフトで十分取引きが可能です。

また『GoogleChrome』を使えば自動翻訳機能(無料)がついていますので、外国語のサイトでも日本語に翻訳して見ることができます。

中国の場合は仕入れを代行してくれる業者がいますので

日本語でも取引きが可能です。

語学力よりもコミュニケーション能力がどちらかといえば必要かと思います。





Q:そもそも本当に輸入ビジネスは稼げるのか?

A:
その人次第と言ってしまうと身も蓋もありませんが
実際に稼いでいるという感覚が掴みやすく、利益を出すまでに期間が短いので
ビジネス初心者でも稼ぎやすいビジネスモデルだと思います。
実際に僕を含め多くの方が輸入ビジネスからネットビジネスを始めて
稼いでいます。

今は輸入ビジネスの情報発信者も多く、過去有料で配信されていた教材やコンテンツが無料で手に入る時代になりましたので比較的取り組みやすくなったといえるでしょう。
ビジネスを始めるのにこれほど低資金、低リスク始められるビジネスは他にありませんので
騙されたと思ってまずは実践してみて、稼ぐという感覚をご自身で体感して下さい。




Q:輸入してはいけないものは?

A:
以下、一例ですが輸入規制、国内での販売規制があるもの
法律に触れるものは輸入しないようにしましょう。


電気用品安全法(PSE):
主にコンセントに差し込む機器にPSEマークが付いていないと違法になります。
 所管:経済産業省
→日本の法律ですので、輸入品には原則ついていません。
PSEを取得する方法もあります。


消費生活用製品安全法(PSC):
レーザーポインタ、ライター、乗車用ヘルメットに代表される商品にPSCマークが付いていないと違法になります。
レーザーポインタではないがレーザーを発するものも携帯用レーザ応用装置として対象になる場合があります。
 所管:経済産業省


知的財産権(特に商標権):
特許権、実用新案権、意匠権、商標権の産業財産権4法が対象。商標権とはロゴマークや特定の文字列のことを指す。権利所持者の許可なくそのマークや文字列を使うと違法になります。レプリカの場合も商標の期限が切れてなければ対象になるので注意ください。特許庁のホームページに検索機能があるので不安な方はそちらで検索してみてください。
 所管:特許庁


食品衛生法:
口に付けるものは検疫所の許可がないと販売してはならない。乳児用おもちゃも該当するので注意。食べるもの、もしくは食べるものに触れるものが対象。歯ブラシ、タバコなど最終的に食べるものでない場合は対象外。
 所管:厚生労働省


薬事法:
肌に触れるものは検疫所の許可がないと販売してはならない。
薬用歯磨き剤、制汗スプレー、ベビーパウダー、 育毛/染毛剤、入浴剤、石鹸、歯磨き剤、シャンプー、リンス、スキンケア用品、メイクアップ用品、眼鏡(サングラスは除外)、コンタクトレンズ、体温計、補聴器、電気マッサージ器、薬局で買える薬類等が該当する。
 所管:厚生労働省


電波法:
 電波を送信する機器の場合該当する可能性がある。微弱な電波の場合は対象外となる。受信のみの場合は問題なし。
 所管:総務省



更に詳しい情報が知りたい人は

mipro
http://www.mipro.or.jp/import/valuable/links/#Category01










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