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本日も民法の物権分野の抵当権の話し!

抵当権の分野に入ると、難しいキーワードがたくさん出てきます!

キーワードの意味がが分からないのに、条文や判例を読んでも意味ないです!

例えば、『これはリンゴです。』という文があります!

理解できない人はいないと思いますが、何故貴方は理解できるのか!

それは、それぞれの単語の意味をしっかり理解しているからです!

リンゴとは、果物赤く甘く食べ物だ!と理解しているから、『これはリンゴです。』の文が理解できるのです!


法律を学ぶ時も単語が出てきますから、赤字で書いた、果物、赤い、甘い、食べ物の部分を認識する必要があります!


言い換えると、法律は外国語の勉強と似ている!ということです!

外国語を学ぶ時は、単語から入りますよね!

そんなイメージです!


では、抵当権で出てくる難しいキーワードを解説していきますので、日々の勉強に役立てていただけると良いかと思います!


①抵当権者

☞抵当権の利益を受ける人!

(例)銀行

②抵当権設定者

☞土地建物に抵当権を付けた人!

(例)金を借りた人。

③被担保債権

☞担保される債権のこと。

(例)抵当権で保証される債権。

④物上保証人

☞お金を借りる時に他人の土地建物を担保に入れた場合の、その他人のこと!

⑤第三取得者

☞抵当権が付いた土地建物をもらった人!

⑥物上代位

☞抵当権を設定した目的物が、売却、賃貸、滅失、破損によって、その物の所有者が金銭その他の物を受ける請求権を取得した場合、その請求権に対して、抵当権の効力を発動させること。

⑦代価弁済

抵当権付きの土地建物を購入した人が、抵当権者に弁済することです!

購入した人は、抵当権を消滅させることができる!


とりあえずこの辺りをマスターしましょう!