行政書士試験を目指している方に、お役に立ちそうな内容を記載しております📝
本日も民法の物権分野の抵当権の話し!
抵当権の分野に入ると、難しいキーワードがたくさん出てきます!
キーワードの意味がが分からないのに、条文や判例を読んでも意味ないです!
例えば、『これはリンゴです。』という文があります!
理解できない人はいないと思いますが、何故貴方は理解できるのか!
それは、それぞれの単語の意味をしっかり理解しているからです!
リンゴとは、果物で赤くて甘くて食べ物だ!と理解しているから、『これはリンゴです。』の文が理解できるのです!
法律を学ぶ時も単語が出てきますから、赤字で書いた、果物、赤い、甘い、食べ物の部分を認識する必要があります!
言い換えると、法律は外国語の勉強と似ている!ということです!
外国語を学ぶ時は、単語から入りますよね!
そんなイメージです!
では、抵当権で出てくる難しいキーワードを解説していきますので、日々の勉強に役立てていただけると良いかと思います!
①抵当権者
☞抵当権の利益を受ける人!
(例)銀行
②抵当権設定者
☞土地建物に抵当権を付けた人!
(例)金を借りた人。
③被担保債権
☞担保される債権のこと。
(例)抵当権で保証される債権。
④物上保証人
☞お金を借りる時に他人の土地建物を担保に入れた場合の、その他人のこと!
⑤第三取得者
☞抵当権が付いた土地建物をもらった人!
⑥物上代位
☞抵当権を設定した目的物が、売却、賃貸、滅失、破損によって、その物の所有者が金銭その他の物を受ける請求権を取得した場合、その請求権に対して、抵当権の効力を発動させること。
⑦代価弁済
☞抵当権付きの土地建物を購入した人が、抵当権者に弁済することです!
購入した人は、抵当権を消滅させることができる!
とりあえずこの辺りをマスターしましょう!