税理士に敬遠されて会社が成長しない社長の特徴・3選!【5年以内に会社が潰れる!?脱税志向と粉飾志向】

https://youtu.be/piobOuJh-q8

 

このチャンネルいくつかみてるけど

抗議デモを始めとして、国家権力と戦うというのは世界中でみられる

 

結局、税金高すぎるんじゃね?ということで

税金面で国家権力と戦いたいという場合は

次の参照のように申告書作成手前まで、記帳代行までということになる

※奨励するわけではありません

 

特に、一人社長だと生活費含め貰った領収書は全部出して来る

会計ソフト同期してる場合なんかだと

勝手に数値いじってるとかあるだろうねやはり

自計化の場合はいくらでも数値改竄できるし

基本全監査

 

ちょっと確認してみようか

まず、大前提として領収書を出してもらう

自販機など無い場合は支払伝票・出金伝票を、最低限メモがあれば伝票代わりにはなる

 

次に領収書につき、事業性・経費性と監査していくわけだけど

ここで、飲食代と服代はいつも説明することになる

 

個人的な飲食は朝昼夜ないし晩を通して生活費

仕事関係の場合は、他の人の分も出した場合は接待交際費

中小企業の場合は接待交際費全額産金算入は800万円まで、

飲食1人当たり5千円までは会議費として処理していいので、

領収書に名前・人数を書いてもらうことを推奨はしている

だいたい何回説明しても詳細部分カットして金額のみの領収書提出とかはよくあるんじゃないかな

個人事業主の場合は接待交際費の上限はないので特に会議費としなくてもよい

お土産・贈答品は接待交際費

それぞれ支払った場合は、まあ打合せということでだいたい会議費

一般的な範囲でのお茶・お茶菓子も会議費

 

服代は例えばスーツは判例で家事関連費とあったりするけど

会社のロゴが入っている場合なんかだと経費でいいだろうし、

事業で100%使用するのかということ、普通の服でも終わったら着替える

これだと経費でいいんじゃないかな

一人社長だと会社は私物というような考えのひとも多いんじゃないかな

会社は別人格ですとか言ってもしょうがないし

スニーカーとか他にも私的な買い物含め出して来るから

どうしてもいう場合は按分計算

個人は家事関連費は按分が必要

法人は基本的には按分はないが合理的に見積もった金額

プライベートジェット私的使用分とか

福利厚生費とする場合は従業員がいて同程度の基準で全員に支給の場合

会社全体の慰安のための施設なんかもまずは従業員がいないと

 

ヒアリングして微妙なものはとりあえず経費にするけど税務調査はそっちで対応してねということでいいんじゃないかな

勿論、事業性・経費性があるものに限る

 

 

 

参照

 

税理士・税理士法人に対する懲戒処分等

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/chokai/shobun/list.htm

 

税理違法1条

「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」

 

法33条2項

「税理士又は税理士法人が税務書類の作成をしたときは、当該税務書類の作成に係る税理士は、当該書類に署名押印しなければならない。」

https://myhoumu.jp/zeiprotect/1263

 

法第45条1項・2項

「財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第三十六条の規定に違反する行為をしたときは、二年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。

2 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は二年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。」

 

45条1項事例3

【解説】税理士甲は、関与先乙が帳簿に計上している接待交際費が架空である事実を認識しながら、その架空の接待交際費をそのまま計上して申告書を作成したことから、「故意に真正の事実に反して税務書類の作成をした場合」に該当します。

 

答 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、法第45条第1項に規定する行為をしたときは、戒告又は2年以内の税理士業務の停止の処分をすることができることとされています(法第45条第2項、問3-3参照)。
 この場合の「相当の注意を怠り」とは、税理士が職業専門家としての知識経験に基づき通常その結果の発生を予見し得るにもかかわらず、予見し得なかったことをいうものとされています(基通45-2)。
 法第45条第2項の規定による懲戒処分の量定は、同項及び告示の規定に基づき、税理士の責任を問い得る申告漏れ所得金額等の額に応じて、戒告又は2年以内の税理士業務の停止となります(問3-5参照)。

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/ihan/qa03.htm#a3-7