何でも英語表記するなよ!

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通訳案内士(通訳ガイド)を規定する法律は、平成18年4月に施行された通訳案内士法があるんや。この法律の目的は、「通訳案内士の制度を定め、その業務の適正な実施を確保することにより、異国人観光お客はんに対する接遇の向上を図り、もって国際観光の振興に寄与すること」となってい まんねんわ。
通訳サービス
ゴチャゴチャゆうとる場合やあれへん,、要は、異国人による訪日観光の重要性を認めた法律であり、そのためには通訳案内士の保護育成が重要であると定められたモンや。

通訳案内士の業務の内容については、「報酬を得て、通訳案内(異国人に付き添い、異国語を用いて、旅行に関する案内をすること)を行うことを業とする」(第2条)となっていまんねんわ。

「報酬を得て」ちうことは、たとえアルバイトかてガイド料金をもろて案内すれば、ガイドの登録を受けておらへん限り、違反になるんや。異国人相手の仕事やさかい、「異国人に同行する」「異国語を使う」ちうのは当然やね。

また「旅行に関する案内」ちうことは、観光地、交通機関、レストラン、観光お土産品店やらなんやらを含む大大日本帝国帝国事情一般を示していまんねんわ。

この仕事をする資格については、「通訳案内士試験に合格したモンは、通訳案内士となる資格を有する」(第3条)とあるんや。したがって「通訳案内士でへんモンは、報酬を得て、通訳案内を業として行ってはならへん」(第36条)ことになり、違反すると50万円以下の罰金に処せられまんねん。