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不妊治療について、一般的な費用
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令和4年4月から、人工授精、体外受精・顕微授精に健康保険が適用されました。
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なお、体外受精・顕微授精については、健康保険の適用に以下の要件があります。
(タイミング法、人工授精には要件はありません。)
年齢要件
(治療開始後、43歳になった場合も、一連の治療は保険診療の対象となります。
治療開始日は、医療機関(主治医)にご確認ください。)
回数要件
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上限回数は1子ごとにカウントされ、出産によりリセットされます。
初めての治療開始時の女性の年齢 |
40歳未満 通算6回まで |
40歳以上43歳未満 通算3回まで |
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「初めて」とは、体外受精等の治療を「最初に」行った治療の開始日です。
(体外受精を2回以上行った場合は、1回目の治療開始日の年齢です。)

例1)
採卵(手術)をしたが卵子が得られず、再度、採卵を行い、胚移植にいたった場合は、保険診療の回数としては1回です。
例2)
1回の採卵で2個の卵子を得て、2個の胚ができ、1度胚移植(1回目)したが妊娠・出産にいたらず、2個目の凍結保管していた胚を移植した場合は、保険診療としては2回です。
保険診療の負担額(目安)
(1)タイミング法、(2)人工授精
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健康保険適用により、治療費の自己負担は1周期あたりで、数千円から1万円程度とされています。排卵周期を調べる検査内容等により金額が変わります。
(3)体外受精・顕微授精
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採卵時の誘発剤の使用方法や、胚をいったん凍結して、移植の時期をはかる凍結胚移植かなどにより異なりますが、一連の治療での自己負担額が15万円程度と言われています。
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また、医療保険の高額療養費に該当する場合、月々の負担額は、「暦の上で、1か月にいくらかかったか」を基に計算されます。治療のタイミングにより、負担額が変わる場合もあります。
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そのほか、先進医療を併用するかによっても、負担額は変わります。
<参考>自由診療について
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体外受精・顕微授精の年齢、回数要件等の上限を超えて治療する場合や、PGT-A(着床前胚染色体異数性検査)などの保険適用外(先進医療以外)の治療を併用する場合や、その他の保険診療とは異なる治療を希望する場合は、自由診療となります。
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自由診療の治療費の計算は、医療機関によって異なります。単に保険診療の費用の10割負担額(全額自己負担)や、これにオプショナルの費用を加えた額とも異なる場合もあり、成功報酬制度や、独自の費用請求の方法をとっている場合もあります。
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治療開始前に、充分に治療内容と費用について確認しましょう。
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「先進医療」とは、保険診療としては認められていない先進的な医療技術等について、安全性・有効性等を確保するための施設基準等を満たした施設での、保険診療と保険外診療との併用※を認める制度です。
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この治療結果について、国は医療機関から報告を受け、将来的な保険導入に向けた評価を行うとされています。先進医療分の治療費は、10割が患者負担となります。
※「先進医療」以外では、保険診療と「保険適用外の治療」を併用することは、「混合診療」として認められず、一連の治療全てが保険適用されず、全額自己負担(自由診療)になります。
不妊治療に関連する先進医療技術
先進医療の技術名
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ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(いわゆる、PICSI法)
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強拡大顕微鏡による形態良好精子の選別法(いわゆる、IMSI法)
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子宮内細菌叢検査(いわゆる、EMMA/ALICE法)
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子宮内膜受容能検査(いわゆる、ERA法)
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子宮内膜擦過術(いわゆる、内膜スクラッチ法)
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子宮内フローラ検査◇子宮内膜受容能検査(いわゆる、ERPeak)法
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子宮内膜刺激法(いわゆる、SEET法)
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二段階胚移植法◇不妊症患者に対するタクロリムス投与療法

