2010年の日本は大きく変わる | トップセールスマンだけど、将来不安での不労所得とか起業とかしてるんです。

トップセールスマンだけど、将来不安での不労所得とか起業とかしてるんです。

栃木出身東京在住のEbiです。

東京某大手メーカーでトップセールスを上げながらも、将来が不安で不労所得得たりや起業してるんです。

コンパも大好きナンパは少々。


会社で「あの人変わってるね~」と言われてる人いますよね?

それ、 僕です 。

2010年6月18日に、貸金業法が改正になりました。

ざっくり3つにお伝えさせていただくと、

①総量規制(年収の3分の1までしか借り入れが出来なくなる)

②借り入れの上限金利20%以下に

③専業主婦(夫)は、配偶者の同意書が必要に

大きくこの3点が上げられます。

(正式には他にもありますが、ポイントはこの3点です)


詳細は日本貸金業協会さんのHPをご覧下さい。

http://www.j-fsa.or.jp/


しかしこの法改正は歴史的です。


①に関しては、年収証明を提出することになります。

もしかして皆さんもクレジット・キャッシングカードをお持ちの方は、

ご自宅にそのカード会社から年収証明書がきた方もいるはず。


ちなみに僕もきました。

「お前大して年収もらっていないけど、法律で決まってるから年収証明を提出しろよ。郵送代こっち持ちだぞ。おたんこなす。」と。。。(涙)


単純な話、年収が300万円の方は、100万円までしか借りれません。

では150万円借り入れがある方はどうなるのでしょう?

その話はまた次回(本気で詳細が知りたい方はメールを下さい)。



②に関しては、実は今まで、上限金利29.2%までの金利でお金を貸してOKだったんです(本当は区分けがありますが、説明の為簡略化します)。

しかしその金利を巡って訴訟や、消費者金融会社勤務の方に対するパワハラが発覚。

大問題となっていたのです。


国も具体的にお金を借りたい人に対して、詳細な金利を定めていなかった為、貸金業者もやりたい放題。

せっかく貸すなら高い金利で貸そう!という考えに当然なる訳です。


いわゆるこれが“グレーゾーン金利”というものです。


そこで国も考えました。

「消費者金融等などの貸金業者、金利取りすぎ。段階的に20.0%まで引き下げる。」

との考えを発表。

衆参全員一致で“可決”となりました。


とここまでは話の流れは普通。


しかしここで一つ、意外な国の判決も、

「昔の高い金利で貸してたお金も、金利取りすぎだから計算引き直して債務者に返しましょう」

しかも、

「過去に完済した人も、当時の高い金利で借りていた場合、お金が戻ってきます」

という驚きの判決も。


いわゆるこれが“過払い金請求”というものになります。


しかしこうなったら弁護士事務所も黙っていられない。

だったら過払い金請求に特化して業務を行おう!という法律事務所が乱立。

結果として電車の中吊り広告での宣伝・テレビCMの放映となった訳です。


ただ僕は法律事務所を批判するつもりは一切ありません。

僕らカウンセラーに相談をいただいても、具体的な法律業務を行うのは弁護士さんですから。


ということで中吊りやCMのカラクリが分かっただけでも、お友達に自慢できるのでは?

また近くで悩んでる人がいたらお気軽にご相談を!


③に関してはまた次回・・・。



ここまで読んでいただいた皆様、貴重な一日の10~15分をいただきありがとうございます。

また読んでください!



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