初めてのブログがなんと補助金についてwww
色々調べてきてわかったことを書いていくとしよう。
間違っている解釈のものも含まれる可能性がある事はご理解ください。
今回大きく分けて2種類の補助金がある。
分けて話をしていくのでご安心ください。
まず一つ目
対象: 診療・検査医療機関で発熱患者等を対象とした外来体制をとる医療機関
内容: 院内等で感染拡大を防ぐための取り組みを行う事に対しての補助金
条件・詳細
1、令和3年9月30日まで事業の継続が必要
2、この記事に書いている1つ目か2つ目どちらかしか受けることはできない。
3、医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援を受けた医療機関等も対象に入る(令和2年4月1日~令和3年3月31日までの期間の費用を補助してくれる内容のもの、医療機関により金額は異なる)
4、インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機 関体制確保事業(新型コロナウイルスの感染疑いのある患者の受け入れ許可を担う医療機関の補助金)を受けた事業者は受けることはできない。
5、第三次補正予算による令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金を受けた事業は原則受けれない。(例外としてこの補助金の申請以降に新たに医療機関を設立していた場合は対象だが今回の補助金額との差額のみ申請は可能)
補助金額:上限100万円(診療・検査医療機関)
対象経費: 令和3年4月1日~令和3年9月30日までにかかる感染拡大防止対策や医療体制確保等に要する経費が対象(ただし以前から居てる従業員や通常の医療提供にかかる人件費は対象外)
※感染拡大防止対策以外の経費も幅広く対象となる(例:消毒・清掃・リネン交換等の委託、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入、寝具リース、CTリース等)
2つ目
こちらが申請の大半を占めると思われる。
対象: 院内等で感染拡大を防ぐための取り組みを行う、保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者、助産所が対象
条件・詳細
1、この記事に書いている1つ目か2つ目どちらかしか受けることはできない。
2、医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援を受けた医療機関等も対象に入る(令和2年4月1日~令和3年3月31日までの期間の費用を補助してくれる内容のもの、医療機関により金額は異なる)
4、令和2年度第二次補正予算のインフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業(新型コロナウイルスの感染疑いのある患者の受け入れ許可を担う医療機関の補助金)を受けた事業者は今回の補助額の方が多い場合、差分を補助
5、第三次補正予算による令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金を受けた事業は原則受けれない。(例外は無し)
補助金額(以下を上限とする)
・ 病院・有床診療所(医科・歯科) 25万円+5万円×許可病床数
・ 無床診療所(医科・歯科) 25万円
・ 薬局、訪問看護事業者、助産所 20万円
対象経費: 令和3年4月1日~令和3年9月30日までにかかる感染拡大防止対策や医療体制確保等に要する経費が対象(ただし以前から居てる従業員や通常の医療提供にかかる人件費は対象外)
※感染拡大防止対策以外の経費も幅広く対象となる(例:消毒・清掃・リネン交換等の委託、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入、寝具リース、CTリース等)
※ 看護師等が消毒・清掃・リネン交換等を行っている場合は、看護師等の負担軽減の観点から、本補助金を活用して、民間事業者に消 毒・清掃・リネン交換等を委託することが可能。
以上が内容です。
嚙み砕いて書いたつもりですが表現がわからなければ直接DMで質問かコメント頂ければお応え致します。
