よく、「フルコミッションとはいえ、最低賃金は保証しなくてはいけないのではないの?」といったご質問をいただきます。
労働基準法第27条には
「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければなりません。」
とあります。
フルコミッションで働く場合は委託会社との間には業務委託契約が結ばれます。
一般的な正社員のように労働者と企業の間に結ばれる労働契約は異なり、最低賃金法を始め労働基準法の適用がされません。
何時から何時まで出社して作業してくださいといった時間的な拘束もありませんが、そのかわりただ出社しただけでお金がもらえることにはなりません。