まだまだ暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
先日のブログにアップされた写真映りに納得がいかない“べっち”です。
写真では、これぞ不動産屋という様ないかつい雰囲気ですが、思いやりにあふれた好青年ですよ!
自分で言うのもなんですが・・・・・。
さて、本日は普段と違った家主様目線でのお話しをしたいと思います。
家主様が、ご自身の不動産を賃貸する際に危惧される所はどこか?
それは、ご入居者退去時の“原状回復費”というものがございます。
最近までの賃貸不動産業界での常識では、
「借主の故意過失・善管注意義務違反がある場合はさておき、単なる自然損耗・通常損耗に関する原状回復費
用は借主に請求できない」
「したがって、単なる自然損耗・通常損耗に関する原状回復費用はオーナーが負担しなければならない」
この常識で賃貸管理をおこなっていれば、退去者が出た際には、家主様のご負担金が発生してしまいます。
家主様の大切な資産を運用しているにも関わらず負担金が出てしまう、本末転倒でございます。
しかし、賃貸管理にものすごく重要な影響を与える判決が
3月24日に最高裁にて下されました。
“一定限度であれば、原状回復費用を借主に負担させることができる”
いいかえれば、
“(通常損耗にかかる)原状回復費用であっても特約次第で、借主に負担さ
せることができる”
これからの新常識になります。
ここで、注意するところがあります。
単に「原状回復費用は借主の負担とする。」
であるとか
「敷金のうち一定額を原状回復費用として差し引きます。」
と契約書に書いてあるだけでは
この特約は有効にならない、ということです。
特約の定め方次第という事は、今までの契約を見直さなければなりません。
ポイントを見直した契約書を作成することが、急務になると思います。
私ども“アルファ・プロパティマネージメント”ではいち早くこの業務に対応しております。
ご不明ご不安な点等ございましたら、ご対応させて頂きます。
長々と書いちゃいましたが、お付き合い有難うございます。
管理替えを検討されているオーナー様や、これから建てるオーナー様も是非ご相談下さい
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