特定人向けなので、無視してください。




*逮捕令状の被疑事実に関連しない物の差し押え。

合理説からも緊急処分説からもOKなのは従来通り。


もっとも、かかる差押えの法的根拠について、

220条1項2号ではなく、逮捕行為に付随して許されるとするものもある。

強制処分として逮捕が適法に許容される場合である以上、付随処分って感じ。

つまり、必要な処分でもいけるんかな?