なるほどなるほど。 今日は、むっちゃ寒かったです。 この週末はまったく勉強しなかったです。 したことは、会社の問けんと刑訴くらい。 刑訴の百選の解説よくない?使える気がする 行政法が難しい。どうしようかなと。 そうそう、刑法の因果関係のやつを一応あげとく そもそも、因果関係は行為の危険が現実化した場合に認められる。 そして、行為者の行為の因果力の強弱、結果への具体的作用、介入行為の異常性等を事実に即して具体的に決すべきである。