2016/4/30


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これが、僕とあいつが合意した和解条項になります。


分かりやすいように、「僕、妻、あいつ」にして書きましたが、

その他の文章は、原文そのままで書いてあります。



1.被告は原告に対し、妻と不貞行為を行い、原告の婚姻共同生活の平和を維持する権利を侵害し、原告に対し、精神的苦痛を与えたことを認め、謝罪する。

 

2.被告は原告に対し不貞行為の慰謝料30万円の支払い義務があることを認める。
 

3.被告は平成28年5月2日までに原告の弁護士の銀行口座に慰謝料を振り込む

 

4.被告は、原告に対する損害賠償金の支払いによって取得する妻に対する求償権を行使しない。
 

5.被告は妻の携帯電話番号、メールアドレス等の連絡先データを全て削除する。

 

6.被告は直接又は間接を問わず、正当な理由なく、妻および妻の親族に接触及び連絡をしないことを約束する。
 

7原告は,被告に対し、その余の請求を放棄する。

 

8.原告及び被告は、原告と被告との間には,本件に関し、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
 

9.訴訟費用は各自の負担とする。
 



そして、こちらが、和解条項第6項の内容を説明する為に作った合意書になります。
 

 

1.本件の和解調書第6項の具体的内容については、次の通り定める。

 

(1)あいつが日常生活を送る中で、示し合わすことなく、偶然に店、学校又は病院等の施設内外において、僕又は妻若しくはその親族に出会った場合に、挨拶を交わすなどの社会的礼儀上必要最低限度のやり取りすることは、正当な理由があるものとする。
 

(2)その他、前項に準ずるようなやむを得ない状況における必要最低限度のやり取りについては、正当な理由があるものとする。

 

(3)顔を合わせたことに正当な理由があるときでも、挨拶などの社会的礼儀上必要最低限度のやり取りを超えた会話等をすることは、正当な理由が認められるものではない。
 

(4)妻からあいつに接触した場合においては、あいつが速やかに妻との接触を終える限り、正当な理由が認められる。

 

(5)あいつが本合意書に定める正当な理由なく僕又は妻に若しくはその親族に接触及び連絡した場合には、僕は、あいつに対し、合意違反の責任を問うことができる。
 

2.あいつ及び妻は、示し合わすことなく偶然に、店、学校又は病院等の施設内外において、相手に出会ったとき又はそれに準ずるようなやむを得ない状況で、挨拶を交わすなどの社会的礼儀上必要最低限度のやり取りすることを超えては互いに接触しない。

 

3.僕及び妻は、携帯電話に記録されたあいつの連絡先データを削除する。また、あいつは、携帯電話に記録された僕及び妻の連絡先データを削除する。