一方通行の道路標識の下に「軽車両を除く」と記載されていたら?
軽自動車は軽車両なので一方通行しなくて良い?
⇒ いいえ。軽自動車は軽車両ではないので、一方通行です。
原付バイクは軽車両なので一方通行しなくて良い?
⇒ いいえ。原付バイクは軽車両ではないので、一方通行です。
馬車は重量が大きく軽車両ではないので一方通行しなくてはいけない?
⇒ いいえ。馬車は軽車両なので一方通行しなくても良いです。
実際にうっかり勘違いしている事例があるそうなので、注意が必要です。
道路交通法で、車両などの区分は「歩行者」「軽車両」「原動機付自転車」「自動車」となり、軽自動車も自動二輪車もあくまで「自動車」です。
チューリッヒ保険のページでは、この区分をわかりやすく説明してくれていました。ぜひ参考に。
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■アリスの自動車安全研究所■
Auto Laboratory In Civil Eyes
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