私はこれまでにブログでもヤフーファイナンス掲示板においても、何度も口酸っぱく『上場企業の役員はじめ社員』や、そのステークホルダーの多くの人が見ていますよと言い続けてきました。

 

最近ではスマバで何度も書きましたね。

 

 

 

 

そこで今回、話題にもなっていますが、とうとう事件が起きてしまいました。

 

 

これは当該企業で働く社員さんのツイッターのようです。

 

本当に腹立たしい売り煽りの人たちですよね。

 

私がなぜ?このブログを書き始めたのか、当初から見てくださっている凄腕さん達はよくご存じであるかと思います。

 

私のバッググラウンドにあるのは、これがキッカケでした。

 

侮辱罪に懲役刑 法務省、ネット中傷対策で諮問へ

 

 

2021年8月30日の日本経済新聞の記事です。

 

そして、実際に私が動き出してきた翌月には、ネット中傷抑止へ侮辱罪厳罰化 懲役・禁錮、「拘禁刑」に―刑法改正案を閣議決定が成されました。

 

 

政府は8日の閣議で、人を侮辱した行為に適用される侮辱罪に懲役刑を導入し、法定刑の上限を引き上げるほか、「懲役」と「禁錮」を一本化した「拘禁刑」を創設するとした刑法などの改正案を決定しました。

改正案ではSNS上のひぼう中傷対策を強化するため、公然と人を侮辱した行為に適用される侮辱罪に懲役刑を導入し、法定刑の上限を「1年以下の懲役・禁錮」と「30万円以下の罰金」に引き上げるとしています。

 

 

タイミングばっちりじゃないですか?

 

ただの偶然だと思いますか?^^

 

 

9月中旬に開かれる法制審議会(法相の諮問機関)に法改正を諮問するので、あともう少しですね^^

 

罰則強化に伴い、時効が3年に延びるため、これまでより摘発につながる可能性が高くなります。

 

民事裁判の手続きを全面IT化する民事訴訟法改正案も併せて決定しているので、私の顧問弁護士もやる気満々ですから^^

 

ネット上の誹謗中傷が該当し得る刑法上の犯罪としては、主に名誉毀損罪と侮辱罪が挙げられますが、名誉毀損と侮辱は、現在の通説によると、どちらも「外部的名誉(その人に対する社会的評価)を公然と侵害する行為」であり、「事実を摘示」していれば名誉毀損、していなければ侮辱、という区別になるようです。

 

ネット上の誹謗中傷に対しては、刑事処罰だけでなく、民事上の救済手段もありまして、具体的には、「プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示の手続を活用して、誹謗中傷や罵倒をしてくる売り煽りの人たちを特定した上で、損害賠償などを請求する手段です。

 

この発信者情報開示の手続は、時間や労力がかかり過ぎるという問題点がありましたが、法改正による裁判手続の簡易化・迅速化が2021年4月に改正法が成立しています。

 

よって、今後は9月中旬に開かれる法制審議会(法相の諮問機関)の法改正諮問の後に、民事裁判の手続きを全面IT化する民事訴訟法改正案の動きと併せて、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示の手続を活用しながら徹底的にやってやろうと準備しています。

 

その為の費用も躊躇いなく出します。

 

執拗に粘着して荒らしてくるやつ。

 

事実を書いてると言い張って会社の信用や評価を”故意”に貶めるやつ

 

誹謗中傷や罵倒をしてくるやつ

 

徹底的にやってやるからな。

 

なぜ私がこのタイミングで表に出てきたのか、よく覚えておけよ。

 

さて最後になりますが、身柄の拘束を伴う刑のうち、刑務作業が義務づけられている「懲役」と、義務づけられていない「禁錮」を一本化した「拘禁刑」の創設も盛り込まれ、明治40年の刑法の制定以来、初めて刑の種類の見直しが行われることになります。

「拘禁刑」では、受刑者の特性に応じて、刑務作業のほか、再犯防止に向けた指導や教育プログラムなどを実施できるとしています。

 

こちらの記事を見ている凄腕さん達は、生産性の悪い取り組みをして、なおかつ誹謗中傷や罵倒をして禁固刑を喰らって、株のトレードも出来ずに、刑務所で刑務作業をしている生産性の悪い生き方なんて絶対にしたくないと思っているはずです。

 

この世には「原因と結果の法則」というのがあります。

 

自らの「想い:思い」が原因となって、あらゆる結果が生まれるということです。

この法則を理解し、正しい想念を持つことで、自分の置かれた環境をより良いものへと変えていく必要があります。
 

過去の結果が現在です。

 

現在の原因が過去です。

 

現在の結果が未来です。

 

未来の原因が現在です。

 

売り煽りの人たちの未来にはそれ相応の結果が待っているでしょう。