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目指せ一級建築士

居室の採光

住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿
その他これに類する建築物で政令19条に定めた物の居室には
採光に有効な開口部(窓等)が必要

政令19条1項・・・児童福祉施設等を定義

政令19条2項・・・居室を定義

政令19条2項・・・居室毎の開口部の床面積との割合を定義

1/5・・・幼稚園、学校の教室等
1/5・・・保育園の保育室
1/7・・・病院の病室等
1/7・・・寄宿舎の寝室等
1/7・・・児童福祉施設の居室(保育室を除く)
1/10・・・大学等の教室
1/10・・・病院等の居室(病室等を除く)


【これ以外の建築物の居室は?】

事務所、商業施設等の居室は?・・・義務なし?・・今後勉強します。



採光に有効な開口部の面積

採光有効面積=開口部面積×採光補正係数



採光補正係数は用途地域に応じて算出

採光補正係数
住宅系・・・D/H×6.0-1.4
工業系・・・D/H×8.0-1.0
商業系・・・D/H×10-1.0

*天窓は3倍
*90cm以上の縁側がある場合は0.7倍
*採光補正係数の上限は 3.0

開口部が道路に面する面しない場合のルール

①全ての用途地域で道路に面している場合
  1.0未満でも1.0とする
②住宅系7.0m、工業系5.0m、商業系4.0m以上
  1.0未満でも1.0とする
③住宅系7.0m、工業系5.0m、商業系4.0m未満
  負数でも 0 とする