個人再生は、再生計画案が不認可になると手続きできず、個人再生の弁護士を頼る方はもちろん、自分で個人再生される方も同様です。
再生計画案とは、個人再生によって減額された借金を、カード会社にどのように返済していくかを記した計画書です。
しかし内容に不備があったり、カード会社の納得が得られないと、再生計画案は不認可になってしまいます。

再生計画案は、個人再生の手続きを代行する弁護士や、司法書士がヒアリングし、必要書類を揃えて作成するのが一般的です。
再生計画案が完成したら、個人再生委員に再生計画案を提出し、その案が適切なのか内容が確認されます。

このとき個人再生委員は、その内容に関する意見書を裁判所に提出します。
しかし返済するための十分な収入がない、収入や財産の報告が正しく行われている、無理なく返済できる計画になっているといった条件が満たされていないと、再生計画案が不認可となる場合があります。

小規模個人再生を行う場合、再生計画案が認可されるためには、カード会社の1/2の同意、または同意したカード会社の借金額が、借金総額の1/2以上であることが条件です。
カード会社の過半数から反対意見があった場合や、反対するカード会社の借金額が、借金総額の過半数を超えている場合、再生計画案が不認可とされる点にもお客様はご注意ください。

個人再生相談室では、弁護士やスタッフが160名体制により、十分な人員で対応可能です。
相談料は原則無料なので、個人再生弁護士にお金を掛けずに相談したい方には助かります。

個人再生の申し立てをするためには、継続して借金を支払えるだけの安定収入が必須で、個人再生の再生計画では、最低3ヶ月に1度借金を返済することが義務付けられています。
個人再生するほとんどの人は、小規模個人再生を利用します。
小規模個人再生をするために必要な条件は、前述した2つの条件に加え、申し立て人が個人(法人はNG)、借金総額が5,000万円以下の条件も満たす必要があります。

本来サラリーマンなどの給与所得者のために作られた給与所得者等再生は、申し立て条件の厳しさと個人再生後の返済額が多くなるため、最近利用されていません。
それでも借金返済の手段として、皆さんに説明しますので、一つの知識として頭の片隅に置いといてください。

給与所得者等再生に必要な条件は、個人再生の申し立てに必要な条件、小規模個人再生に必要な条件、給与に相当する定期的な収入があること、収入の変動幅が小さいことです。
収入の変動幅は、一般的に直近2年間の年収の差が、20%以内に収まっていれば問題ありません。