alesimmon1971のブログ

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こんにちは。名古屋の税理士 米津晋次です。先日突然といっていいほど急に、通勤手当の非課税限度額引上げが決まりました。私がこの業界に入って25年ほど経ちますが、通勤手当非課税限度額のこれほど大きい改正は始めてだと思います。10月20日よりすぐに適用ということで、メールやFacebookでお知らせをいたしました。その中にも記載しましたが、今回の改正でやっかいなのは、この限度額改正が今年の4月に遡って適用になるということです。課税通勤手当・非課税通勤手当の区分の変更がまずひとつ。それから、賃金規程によっては通勤手当の追加支給も発生します。じつは、よねづ税理士事務所の規程では、・通勤手当は所得税に定める非課税限度額を支給する、となっていますので、追加支給することになります。詳しくは、弊所公式サイトのお知らせをご覧ください。⇒ http://www.yonezu.net/news/2458.html-----------------------------------------------------------------------------社員研修にも最適です。ゲーム形式で楽しく経営力と経理を学んでみませんか。ソフトバンクアカデミアでも採用されています。まずはお試し受講をおすすめします。・第87回:2014年11月8日(土)受講者募集中 【原則毎月開催中】■■ MG(マネジメントゲーム)1日体験研修 ■■------------------------------------------------------------------------------メルマガ読者募集中です。企業経営、人的資源、マーケティング、税務・会計、建設業、医療・福祉といった幅広い情報を毎月1回お届けしています。まずはサンプルをご覧ください → メルマガサンプル (ページ上部から登録・解除ができます。) 名古屋市緑区「税理士もサービス業」奮闘記 ...