なんちゃってファルコナー阿部です


最近はイベントも無いので少しだけ時間に余裕があり、毎晩ルファを飛ばしています


素直に飛んできてくれたり、周りが気になってキョロキョロしたり、まだまだ順調とはいきませんが一歩一歩ゆっくりと調教を進めています


本日は「動物取扱責任者研修」でした

毎回の流れとして
・法改正部分の説明
・外部講師による講習

が大部分ですね

6月1日施行の今回の改正で気になるのは、犬猫以外の動物も事業所でのみの販売とされてしまった所

イベント出来ないじゃん!と
そこは運営も色々と考えられているらしいので必要以上に騒ぎ立てないようにしましょう

それと特定動物(ハイブリッド含む)の愛玩目的での飼育の禁止

今まで許可を得れば飼育できていた物がいきなり全面飼育禁止となりました
法改正施行の前であれば今まで通り許可を得れば飼育できるそうですが、飼養の幅が狭まったのは残念です
今度は特定一歩手前の動物は準特定とかになってまた飼養に許可がー、とか?
悪い方に話が進まなければいいんですが…

それとマイクロチップの義務化
今のところ、犬猫に関しては義務化になりますが、犬猫以外の動物は努力義務と言っていました
将来、マイクロチップを装着できない動物の飼養禁止、とかなったりして

保守点検や繁殖台帳などの帳簿も義務化になりましたね 
保守点検、清掃消毒の点検表はパソコンで新たに作りましたが、繁殖台帳はキチンとつけていなかったのでもう一度書類を整理して見直しが必要です


法改正に関してはスクリーンに映してるやつを冊子にしてくれれば分かりやすいのになぁ…と思うんですよね テキスト見ても動愛法の原文が載ってるだけで読みづらいんですよ


研修後半の外部講師による講習会は、「廃棄物の取扱いについて」でした

これは正直ちんぷんかんぷんと言うか、関係ない話ばかりで眠く…

廃棄物の概要を一時間かけて説明されても、産廃業者じゃないのであんまり頭に入ってきませんでした


動物に関する部分で言うと、

・ペットショップ等は小売業なので一般廃棄物、ブリーダーは畜産類似業なので産業廃棄物扱いになる

・一般廃棄物は市町村で処理、産業廃棄物は事業者が責任をもって処理(産廃業者に委託)

・動物の死体を自宅の庭に埋葬、火葬後埋葬するのは違法ではないが、公共の土地には認められない
自宅の庭であっても、大型の動物の土葬や個人での火葬は悪臭等が発生するので認められない

・家畜動物(馬、牛、羊、豚等)であっても、飼養目的(ペット)として飼育している場合は発生する糞尿は一般廃棄物となる

・水槽の水や動物のし尿の廃棄方法は各市町村で扱いが違うので確認してね🖤

って感じですかね 

これは動愛法とは別の環境基本法(廃棄物処理法)の管轄なので、新たな知識として取り入れることが出来て良かったかなと思います

販売目的の飼養と繁殖目的の飼養とで廃棄物の扱いが違うのは納得いきませんでしたけどね ウンコはウンコやん…


中々グレーな部分も多いですが、周りに迷惑かけるなよってスタンスは動愛法と同じです


アルクエイブとしては取り敢えず帳簿の整理をしていこうと思います
後は今までと変わらず、生体達に愛情を注いで接していきます!


本日もたくさんの閲覧、誠にありがとうございます!
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