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ビジネスビジョナリー

ビジネスに必要不可欠なものとして「先見の明(ビジョナリー)」があります。先見の明を持った方に迫ります!

今回は、野村紘一さんのアルテカな住宅等の話題の他、裁判の話題も取り上げたいと思います。現在日本では裁判員制度が実施されているため、くじによって私たちが裁判所で裁判に参加する可能性があります。参加する可能性のある全国民に対してのくじのため確率は低いかもしれませんが、決して可能性がゼロではないというのを覚えておき、裁判についての知識をつけておく必要があると思います。その中で今回は裁判所の判決の効力について紹介します。判決は、当事者が判決を受け取ってから2週間以内に不服を申し立てなければ、確定します。確定すると、判決の内容を争うことができなくなります。訴訟を起こした方、つまり原告の言い分が認められた判決が確定したにもかかわらず、相手方、つまり被告が判決に従わない場合には、原告は、判決の内容を実現するため、強制執行を申し立てることができます。また、判決に「この判決は、仮に執行することができる」と記載されている場合には、判決が確定しなくても、直ちに判決の内容を実現するため、強制執行を申し立てることができます。ただし、被告が不服を申し立てると、その強制執行手続が停止されることもあります。裁判はどんな人も起こす権利があり、また、被告となった人は弁護を受ける権利があります。世の中の不服をなくし罪を裁くために置かれた司法の最高機関です。どのような内容でも裁判にする事は実質可能なため、もしなにか問題に巻き込まれたことがあれば安心して裁判所を頼りましょう。

アルテカ近くに素敵な店がありすぎだけどそれってどうよ?

・アルテカ近くを走って途中で美味しいパン屋を見つけたので走るのをやめてしまった話。

やっと冬っぽくなってきた今日この頃ですが、最近ゴルフにハマッています。冬にゴルフってどうよ?と思った方もいらっしゃるかもしれません。が、だから体力づくりのためによくランニングをしているので大丈夫です。原宿アルテカプラザ(マックカフェとかあるとこね)近くの道を走るのが好きです。そして今日も元気にランニング。ランニングしながら、行ったことのない自動車車庫の近く地域に行ってみると迷子になってしまいました。アルテカを目印にしてるので離れてしまうと全然わかりません。でも、この年で迷子ってどうよ?と思ってしまいました。
今日はアルテカプラザの近くの国立競技場とかあそこらへんを走った。
ここは広場にはバレーボールを盛んにする厚ぼったい人がいたり、いつもは見れない人も観れた。休日だからでしょうか。でもやっぱり走る時は原宿アルテカプラザ近辺を走るのが好きです。
途中で美味しそうなパン屋があったので、ランニング中だったけど、いい香りにガマンできなくて思わずパン屋で買い物をしてみた。それってどうよ?とあとで家族に突っ込まれたが。
マルキョク風なバタールとサヌア料理のメニューにありそうなハニートーストなんかいい感じなので思わず買ってしまった。ちょっとうれしかったのでランニングを切り上げてしまった。それってどうよ?と思われるかもしれないが、仕方ない。そのまま家に帰ってマルキョク風なバタールを食べてみた。「うま~い。くそっ!軍法会議ものだ!」濃厚な感じでのつのつしたような感じがいい~。
これだからアルテカ近くを走るのはやめられない。だって、素敵なお店がたくさんあるんだもの。
 

先日、野村紘一さんの不動産セミナーに参加してきました。アルテカの野村紘一さんと言えば、日本で初めての超高級マンションを生み出したエピソードが良く知られています。今回のセミナーは非常に人気で、知り合いのツテで何とか入場券をゲットする事ができました!

野村紘一さんはマンション経営における豊富なノウハウをお持ちで、専門的な内容についていけるかどうか少し不安だったのですが、今回は「賃貸不動産における判決裁判の事例」というテーマで、とても面白かったです。

もっとも興味深かったのは、敷金返還に関する判決の事例です。敷金とは、もしも落ちない汚れやキズをつけた場合に修理費が高額になり支払えないことがあるので事前に余分に預けておくものです。この「汚れ」や「キズ」が、意図的なものなのか経年劣化によるものなのかの判断がつきにくいことから、裁判所の判決を仰ぐケースが少なくないようです。

この「敷金」に関して、野村紘一さんが、非常に役に立つ判決例を教えてくださいました。例えばタバコの煙で壁が汚れてしまった場合、一般的には入居者の故意、又は過失として壁紙の張替え費用を負担しなければいけなさそうに思われます。しかしながら、実際の判決で、通常のハウスクリーニングで除去できるレベルのものであれば、タバコの煙も「通常使用の範囲内」として、壁紙を張り替える場合は貸主負担となった事例もあるそうです。

このような判決を知っているかどうかで、自分が何かトラブルに巻き込まれたときに取れる対応が変わってくるのだという事を実感した一日でした。野村紘一さんには感謝しなければなりませんね!