とにかく借金の消滅時効に限らず、法的解釈は非常に難しいのが問題です。
その命令を受けて10年間無視しても時効は成立せず、借金の消滅時効も同様に、5年の間に債権者から催告通知があれば時効は止まります。
最後の通告から5年間、音沙汰がない状態でやっと借金の消滅時効は成立するのです。
同様に差し押さえ、もしくは仮処分を受けた場合でも、借金の消滅時効は成立しません。
要するに借金の消滅時効を成立させることで、合法的に有利な状態を生み出せるのです。
法的なある一定期間が経過することで、その行為を許すという法律なのです。
土地の場合では、10年の間に立ち退き命令があれば、居住者は立ち退く必要があります。
もちろん簡単には借金の消滅時効の有効性を主張することはできないので甘くありません。
このような借金の消滅時効の有効性を主張しないと、その効力は認められません。
もっとも相手がよほど間抜けでない限りは、借金の消滅時効は成立しないことになります。