(メールをやめて、
この様にウェブでお伝えすることとなりました)
このようなメールを突然お送りしたことを、無礼だと思われますが、
労働基準法を基づいて今の弊社社員にむけている不当な扱いについて
お見知り置きしていただきたくこのようなメール出すに至りました。
労働条件変更に関して労働者の同意は自由意志に基づく必要があります。
それには現在当社で行われていることには次の労基法に照らし合わせてみても
乖離があり歴然たる事実であります。
労基法120条1号
入社の際、社員とのこのような話があったか。
労働基準法89条
給料の金額が大幅に変わるというのは
前もって、提起する義務があります。
2021年1月、給料日を勝手に伸ばされたり、
給料明細も遷延された。
労働基準法11条
賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものを
いう労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引き する形で返済させること
(労働基準法第 17 条) 労働者が会社からの借金のために、やめたくてもやめられなくなるのを防止するため のものであります。
法廷闘争の場合これも考慮します。
弊社が
改善を求めるがこちらが判断して
最悪と思われる場合は、例えば、仮に一部の社員のみ
賞与があった場合や
2021年1月の給料がほぼ1ヵ月
の遷延(給料日に収入がなく生活を脅かされた)が
働き方改革(同一労働同一賃金は2020年4月1日から大企業に適用されており、中小企業と
は1年間の猶予期間が設けられていました。)に伴う
改ざんだったとしたら、それらがもし
調査により明らかになった場合、
弁護士事務所、労働基準局、
労働者センターあるいはユニオン労働組合に通報または相談いたします。
ただし、
雇用者側が何らかの解決を見出そうという行為、
もらうべき金銭的解決の提示があった場合は
この限りではありません。
私も今も尚社員の一人でありますので
弊社という言い方をさせていただきました。
メールアドレスをここに貼っておきますので、
どのようなお考えかメールにご回答をお願いします。
その後に私の氏名を明らかにします。
braindrain1992@aol.com
お忙しい中、私のこのメールを読んでいただき有難うございました。