相続税の税制改革が審議されているそうですが
そんな事より、もっと身近な相続の大問題が
子無し夫婦の場合はある事を知りました。
結構子供がいない夫婦も多い昨今です。
http://homepage3.nifty.com/licc/html/seikatsu/so-zoku1.htm
こちらに何がやばいか、噛み砕いて書かれています。
遺言状が無い場合
子供がいない場合にはどうなるかというと、
・相続権者が配偶者と親の場合(これは妻が死んで夫が残された場合は、妻の実親になる)
・・・配偶者3分の2、親3分の1
・相続権者が配偶者と兄弟の場合(被相続者の両親が既に死亡して、兄弟がいるとき)
・・・配偶者4分の3、兄弟4分の1
遺言状がある場合
その遺言状の内容が最優先となる。
それでも遺留分の請求ということができて、法定相続分の半分の金額を請求することはできる。
が、この場合には、遺留分の請求権は子と直系尊属のみで、兄弟には請求権がない。
子無し妻が夫に先立たれた場合
妻が3分の2、親3分の1
親が亡くなっていたら
配偶者4分の3、兄弟4分の1
旦那の兄弟に4分の1行く場合、財産を動かすにも同意が
必要になってくるし、
ごねられる場合も出るし事務処理も処々煩雑になります。
現金として相続分が支払われない場合は不動産を売って
現金化の必要も出たりする可能性も有るようです。
しかも夫が親より先に亡くなった場合は
親3分の1持っていかれた上に旦那の親の相続は
妻には得られないのです。
なんかブルーになりますね・・・・・・
あまり、触れたくない話題ではありますが
かなり妻の身分が不安定でありますから
遺言をお互いに書いておくことも、
必要だと痛感いたしました。
そんな事より、もっと身近な相続の大問題が
子無し夫婦の場合はある事を知りました。
結構子供がいない夫婦も多い昨今です。
http://homepage3.nifty.com/licc/html/seikatsu/so-zoku1.htm
こちらに何がやばいか、噛み砕いて書かれています。
遺言状が無い場合
子供がいない場合にはどうなるかというと、
・相続権者が配偶者と親の場合(これは妻が死んで夫が残された場合は、妻の実親になる)
・・・配偶者3分の2、親3分の1
・相続権者が配偶者と兄弟の場合(被相続者の両親が既に死亡して、兄弟がいるとき)
・・・配偶者4分の3、兄弟4分の1
遺言状がある場合
その遺言状の内容が最優先となる。
それでも遺留分の請求ということができて、法定相続分の半分の金額を請求することはできる。
が、この場合には、遺留分の請求権は子と直系尊属のみで、兄弟には請求権がない。
子無し妻が夫に先立たれた場合
妻が3分の2、親3分の1
親が亡くなっていたら
配偶者4分の3、兄弟4分の1
旦那の兄弟に4分の1行く場合、財産を動かすにも同意が
必要になってくるし、
ごねられる場合も出るし事務処理も処々煩雑になります。
現金として相続分が支払われない場合は不動産を売って
現金化の必要も出たりする可能性も有るようです。
しかも夫が親より先に亡くなった場合は
親3分の1持っていかれた上に旦那の親の相続は
妻には得られないのです。
なんかブルーになりますね・・・・・・
あまり、触れたくない話題ではありますが
かなり妻の身分が不安定でありますから
遺言をお互いに書いておくことも、
必要だと痛感いたしました。