相続税の税制改革が審議されているそうですが

そんな事より、もっと身近な相続の大問題が
子無し夫婦の場合はある事を知りました。

結構子供がいない夫婦も多い昨今です。

http://homepage3.nifty.com/licc/html/seikatsu/so-zoku1.htm

こちらに何がやばいか、噛み砕いて書かれています。

遺言状が無い場合
子供がいない場合にはどうなるかというと、
・相続権者が配偶者と親の場合(これは妻が死んで夫が残された場合は、妻の実親になる)
・・・配偶者3分の2、親3分の1
・相続権者が配偶者と兄弟の場合(被相続者の両親が既に死亡して、兄弟がいるとき)
・・・配偶者4分の3、兄弟4分の1

遺言状がある場合
その遺言状の内容が最優先となる。
それでも遺留分の請求ということができて、法定相続分の半分の金額を請求することはできる。
が、この場合には、遺留分の請求権は子と直系尊属のみで、兄弟には請求権がない。


子無し妻が夫に先立たれた場合
妻が3分の2、親3分の1

親が亡くなっていたら
配偶者4分の3、兄弟4分の1
旦那の兄弟に4分の1行く場合、財産を動かすにも同意が
必要になってくるし、
ごねられる場合も出るし事務処理も処々煩雑になります。
現金として相続分が支払われない場合は不動産を売って
現金化の必要も出たりする可能性も有るようです。

しかも夫が親より先に亡くなった場合は
親3分の1持っていかれた上に旦那の親の相続は
妻には得られないのです。

なんかブルーになりますね・・・・・・

あまり、触れたくない話題ではありますが
かなり妻の身分が不安定でありますから
遺言をお互いに書いておくことも、
必要だと痛感いたしました。