ようやく法務局での確認が取れて、
住所は省略形でも大丈夫と言うことになりました!
法務局によっても対応は、違うかもしれないですが…(^o^;
とにかく離婚調停申立書を記入するときは、
本籍、住所は、省略せずに、
正しく記入することをオススメします!


今日は、金融機関で手続きと
裁判所に手続きに行ってきます。
裁判所には
子の氏の変更許可申立書、
・私の戸籍1通
・子どもの戸籍1通
・収入印紙子ども2人分
・切手
・認印
を持って行ってきます!

長女は、15歳になってしまったので、
直筆で申立書を書いてもらいましたニコニコ