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大阪・堺の行政書士 秋山知子 です

大阪府堺市北区の 行政書士あきやま綜合事務所 のブログです♪

こんばんは。あきやま綜合事務所の秋山知子です♪

 

5月16日の読売新聞夕刊に

ペットの「みとり」何が幸せかを考える

というコラム記事があり、病気になったペットの延命か安楽死かという問題について大変興味深く読みました。

 

ペットとは言え「家族」ですから人間の「家族」と同様の問題があるわけですね。人間の場合は延命治療に対しての希望を本人がエンディングノートに記しておく、という意思表示の方法もありますけど、動物の場合はそれが無理なだけに・・・飼い主としてどうするのか、難しい決断が必要な場面もあるのですねタラー

 

さてそんなことを考えていた翌日(昨夜)には前から受講予定していた研修へ。

 

 

 

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皆さんは民事信託あるいは家族信託という言葉を聞いたことがありますか?

実は私は信託にはかなり苦手意識がありました。

現信託法は平成19年に施行された比較的新しい法律で、私がちょっと信託法をかじった(かじったという程も勉強していませんね、ながめたという程度ですアセアセ)のはその新しい法律ができて間もない頃でした。

 

そのときの印象は

む、むずかしい・・・

でした。

 

あれから月日は流れ、最近はテレビや新聞・雑誌などでも民事信託という言葉をよく目や耳にするようになり、成年後見等をサポートする行政書士としてきちんと学ばなければいけないなと思っていたところでした。

 

今回の研修ではペットのための対策として、信託を使う方法をレクチャーしていただきましたが、民事信託全般の仕組みからとてもわかりやすく教えていただき、今まで頭の中でうずまきとなっていたところがクリアになったような、自分なりに納得できたような、光が差してきたような、そんな感じがしました。

 

それをここにわかりやすい言葉で書けるほどにはまだ消化できていないので、もう少し勉強したら民事信託についても触れてみたいと思います。

 

いずれにしてもー

 

遺言を書いたり

民事信託の契約をしたり

任意成年後見の契約をしたり

 

そういうことは

 

元気なうちにしかできません!

 

認知症になるなど判断能力が無くなってしまってからは一切できないのです。もししても無効となってしまいます。

 

転ばぬ先の杖(つえ)、という言葉がありますが、安全に安心して暮らせるように、皆さんの「杖(つえ)」になれればと思っております。

 

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今日も帰宅後テレビをつけたら、ちょうど「墓じまい」についてやっていました。

最近はほぼ毎日、終活の話題にどこかで触れるようになりましたねぇ。

 

これからはときどき、こちらのブログでも終活についても書いていきたいと思います。

 


早すぎる、ということはありません。


自分のために、


家族のために、


あなたは何から始めますか?

 


 

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