所謂、法定労働時間とは何んだろうと言う事と、法定労働時間と会社毎の労働時間の関係性とはどの様な物なのか!

法定労働時間とは法律で定められた労働時間の上限の事!労働基準法32条では休憩時間を除いて1週間に付き40時間1日に付き8時間と定められて居ます。その為会社は特殊な場合を除き週に1回以上の休日を与える事を原則として此の枠内で自由に労働時間を定める事が出来ますが、会社が定めた労働時間の事を所定労働時間と言います。法定労働時間、或いは会社毎の労働時間を超過した部分に付いては会社が残業代を支払う義務が発生します。そして、法定労働時間が意味を持って来るのは此の超過時間の労働が時間外労働等として割り増しを受けるか如何かと言う部分です。労働基準法37条は法定労働時間を超過した場合の賃金について、通常の賃金から25%増しで計算すると規定して居ます。然し、会社は所定労働時間について法定労働時間の枠内で自由に定める箏が出来る為、所定労働時間を超過して居る=法定労働時間を超過して居るとはならない場合が有る事も覚えて置いて下さい。週休2日で1日8時間労働と言う会社が現在では大多数でしょうから、結局は所定労働時間=法定労働時間となり余りピンと来ないかも知れませんね(笑)着替える時間・居残り・朝礼などは、労働時間に含まれるのかと言う事に対して、此れらは時間が労働時間に該当するか如何か?此の時間が使用者の指揮監督の下!業務として行われて居るか如何かによりますが、制服着用が義務付けられている様な会社では当然、着替え時間も労働時間と言う事になります。多くの朝礼も業務の一環として行われているのでしょうから、此れらの時間も賃金の発生する労働時間と言う事になり時間内の中で実施されて居ます。 一方で、用も無いのに友人と私語をする為に居残ってタイムカ-ドを押して居る様な場合使用者の指揮監督下に有るとは言えないので労働時間には該当しないで罰則対象になります。使用者には従業員の労働時間を適切に把握し賃金を支払う事は勿論働き過ぎによる健康被害の発生を防止する義務があるので、労働時間とそうで無い時間をハッキリと区別し労働時間をキチンと把握出来る様にタイムカードなどの管理を徹底すべきだと言えます。会社が、着替える時間・居残り・朝礼等を労働時間にカウントしてくれない場合労働者としてはどの様な法的措置に訴える事が可能か?会社が労働時間を正確にカウントしてくれない場合労働者は労働時間に見合った賃金を支払うよう請求する事になります。話し合いで任意に支払ってくれれば好いのですが話し合いが纏まらない場合は、やむなく法的措置を取る事になりますが私の知る限り其処迄と言うのは中々無い。 法的措置の種類としては、労働審判と言う厄介なんですが、労働紛争独特の制度や訴訟を提起する方法などが考えられますが、どの制度が適切かは事案によって異なるので弁護士と好く相談するのが好い方法だと思います。 但し、此処で一番問題となるのは実際に労働をした事を証明出来るか如何かです!タイムカードなどで労働時間がキチンと打刻されて居れば問題ありませんが、会社が労働時間を正確にカウントしてくれない場合、タイムカードに記載されて居る時間が正確な労働時間では無いと言う事も有る訳で、そう言ったケースで立証活動に支障をきたさない為に、①労働時間の詳細なメモを取る②仕事の最後に業務終了のメールを残すなど普段から出来る限り事前準備をして置く事がお勧めですが、此の事は(①・②)実際に資料として提出された事は中々無いですがね。理由は、面倒臭いが全て!ならば此の様な事は面倒臭いので辞めましょうとなる(笑)