前回の記事の一部を削除、追加訂正をしています。



さて、今回の安芸高田市(1審被告市)の全面敗訴をうけて、安芸高田市(新市長)はどんな対応をするのでしょうか。

選択肢は、次の二つです。


① 最高裁へ上告受理申立てをする。

② 控訴審判決を受け入れる。




まず、①上告受理申立てをするには、次の理由が必要です。



原判決について判例違反その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由とする場合



つまり、この上告受理申立ては、事実関係を理由とするのではなく、原判決に判例違反や法令解釈の間違いがある場合に行うことができるとされています。

控訴審判決にこうした間違いがあるとは思えず、上告受理申立ては「石丸前市長のための時間稼ぎ」に過ぎないことがわかります。



また、仮に新市長が、石丸前市長に義理立てして最高裁へ上告受理申立てを企てても、上告受理申立て期限までには時間がありますので、専決処分をする理由が存在しませんし、議会に上告受理申立てに係る議案を提出しても、議会は議案を否決するのは必定です。



したがって、新市長は、安芸高田市としては、控訴審判決を受け入れる以外に方法はありません。



〔追加訂正〕

なお、前市長は1審被告市補助参考人として訴訟に参加していることから、補助参加人として上告受理申立てが可能となります。

ただし、この受理申立ては、単なる時間稼ぎに過ぎないことは明らかです。




では、安芸高田市が損害賠償をした場合、石丸前市長は、「無罪放免」になるのでしょうか。



国家賠償法第1条には、次のような規定があります。(要点)


② 公務員(今回の場合、前市長)に故意又は重大な過失があったときは、公共団体(安芸高田市)は、その公務員(前市長)に対して求償権を有する。



第2項中に「公務員に故意又は重大な過失があったとき」とありますが、前市長は「恫喝されたとする発言は存在せず、10月20日の発言はY議員の社会的評価を低下させることを認識していた」という「故意又は重大な過失」がありますので、安芸高田市は、損害賠償に要した金額を前市長に請求する十分すぎる理由があります。

なお、前市長がこれに応じない場合には、裁判を起こしてでも償いをさせることになるでしょう。



〔参考〕

広島ホームテレビは、一貫して石丸前市長の主張に沿った報道を行い、さらに前市長の東京都知事選挙出馬に合わせたように「つぶやき市長と議会のオキテ」を制作・上映して、Y議員を貶めています。

今回Y議員が広島ホームテレビへの怒りの抗議文を提出されていますので紹介します。