7月3日、「恫喝発言でっち上げ」控訴審判決が出ました。

1審判決以上に前市長の行為について厳しい判断が下されており、安芸高田市(1審被告市)及び石丸前市長(被控訴人石丸)の全面敗訴です。

以下、主要な部分を紹介します。

なお、判決文を画像で添付していますので参考にしてください。



判決の主文は1審判決を踏襲しており、また、1審原告(Y議員)、1審被告市及び被控訴人石丸の主張については省略して、P6「第3 当裁判所の判断」から確認していきます。



1.「2 原判決の補正(P6~)」について

(1)判決文(6)中、P8-9行目~12行目


本件意見交換会冒頭の5分間に、1審原告が本件発言をしたと推認することはできず、上記録音中に1審原告による本件発言が存在しない以上、1審原告による同発言(恫喝発言)はされなかったものと認めるのが相当である。

本件において同認定を覆すに足りる証拠はない。




* この項は、1審判決よりも踏み込んで「恫喝発言はなかった」と判断しています。



(2)判決文(6)中、P8-13行目~17行目

被控訴人石丸は、10月20日全員協議会において1審原告が本件発言を否定せずに答弁したことなども、1審原告が本件発言をしたことの根拠と主張するが、(略)1審原告が本件発言をしたことを明確に肯定したとか、同発言をしたことを前提に答弁したとは認められず、被控訴人石丸の上記主張も採用できない。


* 被控訴人石丸は、10月20日の1審原告の発言をもって、「1審原告は恫喝発言を認めている」と主張してきましたが、判決では完全に否定されています。



(3)判決文(9)中、P9-8行目~15行目の趣旨

(10月20日の)本件議会内発言は、議会から恫喝を受けたというにとどまらず、発言者として1審原告を名指ししており、それにより1審原告の市議会議員としての社会的評価を低下させることは被控訴人石丸においても認識していたところである。(略)

市長としての裁量を逸脱したものと言わざるを得ず、国賠法1条1項の違法性が認められる。



* この項は、被控訴人石丸は、10月20日の発言によって、Y議員の議員としての社会的評価が低下することを「認識」しており、Y議員を貶めるための意図的な発言であると判断しています。
  


以上みてきたとおり、控訴審判決は、「恫喝発言の存在」を明確に否定し、被控訴人石丸はY議員の社会的評価が低下することを認識した上での発言だと判断しているのです。



今回の控訴審判決によって、被控訴人石丸の極めて悪質な行為が明らかにされたのです。