熊高議員は、石丸君のやることなすこと全てに賛成し支えてきました。

それは「石丸君の考え方、やり方がすべて正しい」と判断してきたということで、当然熊高議員が市長になってもこうした姿勢を変えることはないはずです。



首長の専決処分は議会の議決権を制限することから、その行使については地方自治法に厳しく規定されています。

ところが、石丸君は自分に都合が悪いことは全て専決処分で済ませてきました。

最近でも次のような専決処分をしています。

① 無印の誘致に係る補正予算


② 恫喝発言でっち上げ裁判の高裁への控訴



石丸君は、地方自治法に規定する「特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」を適用したと強弁しましたが、議会は「市長の一方的な主張にすぎない」として否認しました。



熊高議員は、いずれの専決処分も「石丸君の専決処分は正しい」と判断して賛成しました。


つまり、熊高議員が市長になれば、石丸君と同様に専決処分を乱発することは間違いありません。



石丸君は、「認定こども園基本計画策定業務に係る補正予算」についても、5月17日に専決処分しています。

この専決処分については、4月以降十分な時間的余裕があり、地方自治法にこれを正当化する規定はありません。

石丸君は、地方自治法を曲解し平気で違法行為をしているのです。



熊高議員が10日に出される承認議案にどんな対応をするか見ものですが、仮に彼が市長になれば、石丸市政を継続する市長として、可愛地区に設置することを前提とした基本構想の策定に着手するでしょう。



石丸君の「恫喝発言でっち上げ裁判」の控訴審判決が7月3日に出ます。

本会が既にお伝えしているとおり、控訴理由がでたらめですので、「安芸高田市敗訴」は間違いありません。



仮に熊高議員が市長になれば、「最高裁への上告受理申立て」を地方自治法の規定どおり議会に議案として提出するのでしょうか、それとも、石丸市政を継続する彼は、違法を承知で専決処分をして、強引に「上告受理申立て」をするのでしょうか。



仮に、「安芸高田市敗訴」になれば、市長である熊高議員は、安芸高田市に損害を与えた石丸君に損害賠償金及び裁判費用の支払いを求める求償権を行使することができるのでしょうか。



本会には、とても熊高議員に市民が納得する対応ができるとは思えません。

 熊高議員の「石丸市政の継続と改善」は、混乱の拡大を引き起こすだけになるでしょう。