前号に引き続き、指導管理費について見ていきます。



仕様書では指導管理費の中身が分かりませんので、実際の活動を実績報告書から見てみましょう。(画像で添付しています)



協力隊員を指導管理した実施報告を見ると年間47日延べ81時間(月平均3.9日、6.8時間)になります。

この業務内容では、時給は13,850円(税込みで計算)ですので、極めて高額であることがわかります。

20年後には財政難で潰れる安芸高田市には考えられない、菊井氏への優遇ぶりです。



しかし、担当課の検査調書では、画像で添付している極めて簡易な実施報告だけで、何の疑いもなく「合格」とされ、こうした実態が令和5年度にそのまま踏襲されていくのです。

これが「アキタカターンズありきで、1社見積・1社随意契約で済ませてきた実態」なのです。



③  次に、随意契約の理由及び公益性です。(これも画像で添付しています)


この随意契約理由書には、2社指名することになっていますが、すでに指摘したように、1社は入札の時点で辞退しています。



まず、この業務は、上段で地方自治法施行令第167条の2で規定された「契約の性質又は目的が競争入札に適していないもの」に該当するとしています。



しかし、この「契約の性質又は目的」は、総務省が示した「当該団体の公益性」と示しています。

この「当該団体の公益性」とは、自治体が協力隊員に任用し地域おこしを進める事業であることから、その指導・監督等は地域おこし事業に精通し、相談・指導が出来るNPO法人等の非営利団体や公的団体を指していることは明らかです。

ところが、アキタカターンズは営利企業であるだけでなく、菊井博史氏の個人企業ですので、公益性は全くありません。

つまり、アキタカターンズは公益性の要件を完全に欠いていますので、「契約の性質又は目的」から完全に逸脱しています。



次に、下段の「具体的な随意契約理由の内容」で「従業員の中に安芸高田市地域おこし協力隊の経験者がおり、(中略)現状を熟知している。(以下略)」ことを随意契約のポイントにしています。

ところが、アキタカターンズでは令和3年9月以降は、A氏が名義だけで実質的に在職していませんので、協力隊員をサポート、支援する協力隊の経験者は一人もいません。

つまり、アキタカターンズには、協力隊経験者がいないにもかかわらず、「経験者がおり」と完全に虚偽の書類を作成し、随意契約の対象にしているのです。



6.具体的な契約事務の検討(2)


① ひろしま里山ウエーブ動画作成業務(令和3年7月)


公開された行政文書には、アキタカターンズの実績報告書がない上に、その成果物である動画は、市の公式ユーチューブチャンネルには掲載されていません。どうなったのでしょうか。

(次号に続く)