前号で、総務省が示している委託型の姿を見てきましたが、委託型の要件を整理すると、次のようになります。
ア 安芸高田市がアキタカターンズと委託契約を締結する。
イ アキタカターンズの職員を地域おこし協力隊員に委嘱する。
ウ 制度の趣旨から、隊員の活動内容やアキタカターンズは公益性を踏まえたものでなければいけない。
つまり、アキタカターンズはこの3つの要件を満たす必要があるのです。
③ 地域おこし協力隊サポート業務の検討
では、地域おこし協力隊サポート業務を具体的に検討していきます。
設計書の業務仕様書には、委託内容として、
地域おこし協力隊員の活動支援・指導及びそれに伴う事務処理、地域おこし協力隊員の活動費の支払いを行う。
となっており、協力隊員の任務や活動内容については一切触れられておらず、サポート事務だけになっています。
ところが、手引きでは「地方自治体が関係団体と委託契約等を締結した上で」、「地方自治体と隊員の間に直接的に指揮監督権がない」ことから、協力隊員に対する指揮監督権はアキタカターンズに存在することになります。
したがって、協力隊員の業務についてもアキタカターンズが責任を取ることになりますが、仕様書には明確な規定がなされていません。
責任の所在が明確ではなく、アキタカターンズに免罪符を与えた契約であることが分かります。
次に、委託料の内訳について見てみましょう。
活動費(人件費) 月額(220,000円×12ヶ月×2人)=5,280,00 円
活動費(活動経費)1式 1,700,000円
指導管理費 1式 1,020,000円
消費税 800,000円
計 8,800,000円
「活動費は協力隊員に直接係る経費」ですから置いておきます。アキタカターンズの実質的な収益になる指導管理費は「1式」となっており、全く根拠が示されていません。
設計書の仕様書にはこの項目さえ挙がっていません。
つまり完全な「どんぶり勘定」なのです。
指導管理費について検討します。
アキタカターンズが提出した参考見積書も、設計書も「1式」になっており、根拠が全く示されないまま計上されていますので、適正金額かどうかの判断が出来ません。
本来ならこの部分に競争原理が働き企業努力が出るのです。
(次号に続く)





ア 安芸高田市がアキタカターンズと委託契約を締結する。
イ アキタカターンズの職員を地域おこし協力隊員に委嘱する。
ウ 制度の趣旨から、隊員の活動内容やアキタカターンズは公益性を踏まえたものでなければいけない。
つまり、アキタカターンズはこの3つの要件を満たす必要があるのです。
③ 地域おこし協力隊サポート業務の検討
では、地域おこし協力隊サポート業務を具体的に検討していきます。
設計書の業務仕様書には、委託内容として、
地域おこし協力隊員の活動支援・指導及びそれに伴う事務処理、地域おこし協力隊員の活動費の支払いを行う。
となっており、協力隊員の任務や活動内容については一切触れられておらず、サポート事務だけになっています。
ところが、手引きでは「地方自治体が関係団体と委託契約等を締結した上で」、「地方自治体と隊員の間に直接的に指揮監督権がない」ことから、協力隊員に対する指揮監督権はアキタカターンズに存在することになります。
したがって、協力隊員の業務についてもアキタカターンズが責任を取ることになりますが、仕様書には明確な規定がなされていません。
責任の所在が明確ではなく、アキタカターンズに免罪符を与えた契約であることが分かります。
次に、委託料の内訳について見てみましょう。
活動費(人件費) 月額(220,000円×12ヶ月×2人)=5,280,00 円
活動費(活動経費)1式 1,700,000円
指導管理費 1式 1,020,000円
消費税 800,000円
計 8,800,000円
「活動費は協力隊員に直接係る経費」ですから置いておきます。アキタカターンズの実質的な収益になる指導管理費は「1式」となっており、全く根拠が示されていません。
設計書の仕様書にはこの項目さえ挙がっていません。
つまり完全な「どんぶり勘定」なのです。
指導管理費について検討します。
アキタカターンズが提出した参考見積書も、設計書も「1式」になっており、根拠が全く示されないまま計上されていますので、適正金額かどうかの判断が出来ません。
本来ならこの部分に競争原理が働き企業努力が出るのです。
(次号に続く)




