地域組織の新公益法人制度改革対応が成果を表す年に
1896(明治29)年に成立した旧民法に起源を持つ公益法人制度は、2006年5月に成立した公益法人関連三法(法人法、認定法、整備法)により、110年を経て大改革が行われた。本会は、昨年4月1日、公益社団法人としての登記を行った。
内閣府がまとめた本年2月28日現在の申請・審査状況によると、国(内閣府)においては、既存の92.2%4,100法人からの申請を受け付け、そのうち認定は2,065法人、認可は2,035法人となっている。都道府県においては、85%13,903法人からの申請を受け付け、そのうち認定は6,374法人、認可は7,529法人となっている。
一世紀余の旧公益法人制度の歴史は、社会に既成概念と慣習として抜け難く染み付いたものがある。ややもすると、我々もそれらに惑わされるときがある。新公益法人の条件である不特定多数の方々の利益の増進に資するように厳格に課された、1.公益に資する活動をしているかという「公益性」の基準、2.公益目的事業を行う能力・体制があるという「ガバナンス」の基準、これらを我々は本会の日常会務執行の現場レベルでの判断と行動に落とし込み、日々生成する諸課題に対応する経験を蓄積することもまた求められる。
新公益法人制度改革の行政側の実務担当者の言に、「この制度改革に対応することは、個々の法人が新たに生まれ変わることであり、歴史を有するが故に新規法人を設立するよりも法人としての改革のエネルギーが必要となる」とあった。地域組織の担当者は、所属組織の在り方と活動を新公益法人制度改革という視点から見直し、社会との関係を問い直す機会を得たことと思う。これらの経験者と理解者が、地域組織と本会の活動の新たな核として、風を送り込んでくれることと思う。
東日本大震災後、歯科技工士、本会会員・地域組織等による様々な創意工夫の上での寄付活動や復旧・復興支援活動等が続いている。これらもまた、本会の公益社団法人としての骨格に新たな形と方向性を与えてくれることであろう。そして、本会はそれらをも糧に、より成長していかなければならない。
新公益法人制度改革による移行認定・移行認可の申請期限は、本年11月末に終了する。それ以降の申請は認められず、みなし解散とされる。未申請の地域組織においても、残された時間を内部における制度研究、情報の共有、意思形成と決定、慎重な当局との打ち合わせ、適正な手続き等々、計画的に有効に使用されることと思う。
春4月を迎え、本年が地域組織の新公益法人制度改革対応が成果を表す年となることを、祈念致します。
内閣府がまとめた本年2月28日現在の申請・審査状況によると、国(内閣府)においては、既存の92.2%4,100法人からの申請を受け付け、そのうち認定は2,065法人、認可は2,035法人となっている。都道府県においては、85%13,903法人からの申請を受け付け、そのうち認定は6,374法人、認可は7,529法人となっている。
一世紀余の旧公益法人制度の歴史は、社会に既成概念と慣習として抜け難く染み付いたものがある。ややもすると、我々もそれらに惑わされるときがある。新公益法人の条件である不特定多数の方々の利益の増進に資するように厳格に課された、1.公益に資する活動をしているかという「公益性」の基準、2.公益目的事業を行う能力・体制があるという「ガバナンス」の基準、これらを我々は本会の日常会務執行の現場レベルでの判断と行動に落とし込み、日々生成する諸課題に対応する経験を蓄積することもまた求められる。
新公益法人制度改革の行政側の実務担当者の言に、「この制度改革に対応することは、個々の法人が新たに生まれ変わることであり、歴史を有するが故に新規法人を設立するよりも法人としての改革のエネルギーが必要となる」とあった。地域組織の担当者は、所属組織の在り方と活動を新公益法人制度改革という視点から見直し、社会との関係を問い直す機会を得たことと思う。これらの経験者と理解者が、地域組織と本会の活動の新たな核として、風を送り込んでくれることと思う。
東日本大震災後、歯科技工士、本会会員・地域組織等による様々な創意工夫の上での寄付活動や復旧・復興支援活動等が続いている。これらもまた、本会の公益社団法人としての骨格に新たな形と方向性を与えてくれることであろう。そして、本会はそれらをも糧に、より成長していかなければならない。
新公益法人制度改革による移行認定・移行認可の申請期限は、本年11月末に終了する。それ以降の申請は認められず、みなし解散とされる。未申請の地域組織においても、残された時間を内部における制度研究、情報の共有、意思形成と決定、慎重な当局との打ち合わせ、適正な手続き等々、計画的に有効に使用されることと思う。
春4月を迎え、本年が地域組織の新公益法人制度改革対応が成果を表す年となることを、祈念致します。
平成25年度 予算総会案内
1.日時 平成25年3月25日(土)午後5時~
2.場所 秋田県青少年交流センター
3.議案
第1号議案 平成25年度事業計画
第2号議案 平成25年度予算案
第3号議案 社団法人秋田県歯科技工士会諸規程
第4号議案 公益社団法人秋田県歯科技工士会定款・諸規程
1.日時 平成25年3月25日(土)午後5時~
2.場所 秋田県青少年交流センター
3.議案
第1号議案 平成25年度事業計画
第2号議案 平成25年度予算案
第3号議案 社団法人秋田県歯科技工士会諸規程
第4号議案 公益社団法人秋田県歯科技工士会定款・諸規程
3月19日 福岡資麿議員訪問
3月19日(火)、午後1時20分に本連盟古橋会長が、福岡資麿(ふくおかたかまろ)参議院議員(佐賀選挙区)を訪問した。これは、古くからご指導をいただいている議員からご紹介を受けたもので、歯科技工士の新たな議連を立ち上げるために、福岡議員に相談してみたらどうかとのアドバイスを受け実現したものである。福岡議員からは、数名に話を出しているので、その先生方にアポイントを取って、ご相談して欲しい。勿論、議連なので成果を出すよう、もっともっと歯科技工界の現状を理解してくださる先生を増やさなけ
ればならない。そのためにどのような先生方に議連に参加していただけるか、アポイントをとった先生方にご相談していただければと思いますとのお話をいただいた。
続きは↓クリック
http://www.nichigi-renmei.jp/index.php?menuindex=0#2:1
3月19日(火)、午後1時20分に本連盟古橋会長が、福岡資麿(ふくおかたかまろ)参議院議員(佐賀選挙区)を訪問した。これは、古くからご指導をいただいている議員からご紹介を受けたもので、歯科技工士の新たな議連を立ち上げるために、福岡議員に相談してみたらどうかとのアドバイスを受け実現したものである。福岡議員からは、数名に話を出しているので、その先生方にアポイントを取って、ご相談して欲しい。勿論、議連なので成果を出すよう、もっともっと歯科技工界の現状を理解してくださる先生を増やさなけ
ればならない。そのためにどのような先生方に議連に参加していただけるか、アポイントをとった先生方にご相談していただければと思いますとのお話をいただいた。
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3月6日(水) 伊吹文明衆議院議長訪問
3月6日(水)正午、本連盟古橋会長が伊吹文明衆議院議長を議員会館に訪問し、歯科技工界が抱える当面の懸案事項について説明を行った。
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http://www.nichigi-renmei.jp/index.php?menuindex=0#3:1
3月6日(水)正午、本連盟古橋会長が伊吹文明衆議院議長を議員会館に訪問し、歯科技工界が抱える当面の懸案事項について説明を行った。
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2月28日(木) 額 賀福志郎議員訪問
2月28日(木)午前11時に、本連盟古橋会長と鈴木副理事長が額賀福志郎議員を訪問した。
席上、古橋会長は歯科技工士が当面抱える課題(統一国家試験、東日本大震災罹災技工所に対する公的支援、人事院俸給表の見直し)について説明し、理解を求めた。
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2月28日(木)午前11時に、本連盟古橋会長と鈴木副理事長が額賀福志郎議員を訪問した。
席上、古橋会長は歯科技工士が当面抱える課題(統一国家試験、東日本大震災罹災技工所に対する公的支援、人事院俸給表の見直し)について説明し、理解を求めた。
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2月4日(月) 下村博文文部科学大臣訪問
2月4日(月)、午前10時50分に、本連盟の古橋会長、三国副理事長、鈴木総務と下村大臣の地元の阿部正從歯科技工士国民年金基金常務理事が下村博文文部科学大臣を訪問した。
古橋会長からは、歯科技工業界の抱える課題が説明され、特に文部科学省管轄の事案に対しての 協力要請が行われた。
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http://www.nichigi-renmei.jp/index.php?menuindex=0#5:1
2月4日(月)、午前10時50分に、本連盟の古橋会長、三国副理事長、鈴木総務と下村大臣の地元の阿部正從歯科技工士国民年金基金常務理事が下村博文文部科学大臣を訪問した。
古橋会長からは、歯科技工業界の抱える課題が説明され、特に文部科学省管轄の事案に対しての 協力要請が行われた。
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