岩手県の行政書士の日常

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令和6年12月13日から改正建設業法が施行されたのに伴い、建設業許可の要件等が改正されました。
改正された内容の一つが特定建設業許可の下請工事の金額要件です(令和7年2月1日施行)。
令和4年度以降の建設工事費の高騰に伴い、特定建設業許可が必要となる下請け工事の金額について以下のとおり引き上げられました(建設業法施行令第2条)。
※特定建設業許可についてはコチラ➢「特定建設業許可」㌻

 

  旧:1件の建設工事について発注する下請け工事の合計金額が、4,500万円以上(建築一式工事は、7,000万円以上)の場合は特定   
  建設業許可が必要。

新:1件の建設工事について発注する下請け工事の合計金額が、5,000万円以上(建築一式工事は、8,000万円以上)の場合は特定建設業許可が必要。 

 

 

上記に伴い、特定建設業許可の金額要件以外にも各金額の見直しがされました。各内容は以下のとおりです(令和7年2月1日施行)。
 

(1)特定建設業許可等の金額要件の見直し(建設業法施行令第2条、第7条の4、第27条、第30条)

 

●特定建設業許可を要する下請代金額の下限
 現 行:4,500万円(7,000万円)※1
 改正後:5,000万円(8,000万円)※2

●施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限
 現 行:4,500万円(7,000万円)※1
 改正後:5,000万円(8,000万円)※2

●専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限

 現 行:4,000万円(8,000万円)※1
 改正後:4,500万円(9,000万円)※2

●特定専門工事の対象となる下請代金額の上限

 現 行:4,000万円
 改正後:4,500万円

※1 建築工事業の場合 ※2 建築一式工事の場合       


また、技術検定についても、人件費の高騰等を踏まえ、「受検手数料の見直し」に関する政令が令和7年1月1日から施工されます。※改訂後の受検手数料は、令和7年度に実施される検定から適用されます。

(2)技術検定の受検手数料の見直し(建設業法施行令第42条)     (単位は円)

(スケジュール)
施行日:令和7年1月1日(水)
※改訂後の受検手数料は、令和7年度に実施される検定から適用されます。

以上、改正建設業法施行後の特定建設業許可の下請け金額変更についてでした。