多くの人が利用する「興行場や百貨店、店舗

 

事務所、学校、病院、旅館など」の建築物のうち、

 

特定用途部分の延べ面積が3,000㎡以上の建物で、

(学校は8,000㎡以上)

 

建築物衛生法(ビル管法)に基づき、

 

衛生的環境の維持管理が義務付けられ、

 

建築物環境衛生管理技術者による管理や、

 

保健所への届出が必要となる建築物のこと