特定建築物とは?多くの人が利用する「興行場や百貨店、店舗 事務所、学校、病院、旅館など」の建築物のうち、 特定用途部分の延べ面積が3,000㎡以上の建物で、 (学校は8,000㎡以上) 建築物衛生法(ビル管法)に基づき、 衛生的環境の維持管理が義務付けられ、 建築物環境衛生管理技術者による管理や、 保健所への届出が必要となる建築物のこと