こんばんは、大阪の行政書士のてんぱです。

本日は、大阪は雨・・・どうやら梅雨入りしたみたいですね雨

 

さて、明日は久しぶりにグラップリングの練習に行ってきます。グラップリングとは、要するに関節技ありのレスリングみたいなものです。打撃は一切ありません。

 

わたしは練習や試合では幸いなことに大怪我はしたことはないのですが、やはり運悪く捻挫や骨折などの大怪我を何度か道場内で見たことがあります。

 

一般的に、格闘技に限らず各種スポーツにはある程度の危険が内在していて、競技者はある程度はその危険を承知の上で競技を行っているものです。

 

このような考えを「危険の引き受け」と言います。

 

・・・じゃあ、それなら何をしてもいいのかというとそうはならずに正当な業務の範囲内でのケガならば責任を負わないということであってそれを超える「危険の引き受け」は責任を問われかねないようです。

 

例えば、入門したての練習生とプロの格闘家のスパーリングでプロが本気で戦うとかは、どう考えても実力差がありすぎ正当な業務の範囲を逸脱していると言わざるをえないですよね・・・。

 

これらの行為において問われる責任は、民亊上ならば損害賠償責任、刑事上の責任ならば暴行罪、傷害罪、相手が死亡してしまった場合は、傷害致死罪等が適用されそうです。

 

わたしもあまり無理せずに「危険の引き受け」を楽しみたいと思います。

 

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こんばんは、大阪の行政書士のてんぱです。

 

今日ようやくホームページの更新がだいたい終わりました。あとは写真とデザインを煮詰めて完成です。かなり特殊というか、マニアックな業務だと思いますが、意外と行政書士のスキルが使えるなと思いました。無論、各種許認可や民亊法務関連も日々研鑽致します。

 

突然ですが、免責同意書って何か分かりますか?

「死亡、障害、ケガをした場合も一切責任を追及致しません」

みたいな文言のことです。

 

よく、スポーツ施設や、各種格闘技道場、スポーツ大会の誓約書に見られると思いますが・・・。

 

もちろん知っていると思いますが、このような規定は民法90条の公序良俗に反して無効です。

 

ですが、この規定を加えることにより、スポーツにはそういう危険があるのだという告知がなされるのと同じ効果があり、結果として事故が抑制されるのではと思います。

 

とは言え、各施設の責任者の安全配慮義務や施設の設置や保存の瑕疵の有無、事故が起きた時は正当業務だったのか、危険の引受けなどいろいろ判断材料がありますので、この辺りは判例などが参考になりそうですね。

 

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こんばんは、大阪の行政書士のてんぱです。

 

気が付けばもうゴールデンウィークも終盤です。わたしはカレンダー通りの休日です。

 

さて今日は、以前から考えていた業務の文案をワードに書き込んでおりました。需要があるのか?継続性があるのかはまだわかりませんが、まずはやらないとわかりませんので頑張りたいと思います。まだ、半分しか出来てませんがね・・・(;^_^A

 

趣味の方では、以前から興味のあったブラジリアン柔術を始めました。総合格闘技の心得がある私ですが、柔術着を着ると総合格闘技の感覚で通用する技もあるのですが、通用しない技もあったり、何より手の握力の疲労感が半端じゃないです・・・(T_T)

それに、体力の消耗も激しいです・・・ですが、30代~50代の方も楽しく練習しているので(何でそんな元気やねん)私も楽しめるように体力つけます(^_^)

 

今週までには、某業務の文案を作ってホームページ上にアップできるようにしないとな・・・。

 

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