今朝、SNSで某大手メーカーさんの記事を見ました。

まんまコピーさせていただいたら、文字がでかい・・・(・・;)※以下はグーグルさんの中の記事より。

ドクターシーラボに措置命令=美顔器、効果に根拠なし-消費者庁

 東証1部上場の化粧品販売会社「ドクターシーラボ」(東京都渋谷区)が、根拠がないまま脂肪分解などの効果を表示して美顔器「DRソニック L・I」を販売したとして、消費者庁は31日、同社に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を出した。
 同庁によると、同社は通信販売を中心に2010年12月~今年5月、約3万個を販売し、約6億4200万円を売り上げた。
 同社は10年12月~11年12月に発行した会員向けの会報誌に、美顔器には脂肪分解のほか、皮脂腺の殺菌効果や、肌の新陳代謝を促す効果などがあるように記載。同庁が、記載内容の合理的根拠を示す資料の提出を求めたが、効果を裏付けるものは示されなかったという。(2012/08/31-18:56)


※画像はお借りしました。Googleさんより。

で、こういった問題は国内メーカーさんでも一定の期間で必ず起こる、採り上げられる。


どういうことかと言いますと・・・

謳い文句」なんですね。

10日間の使用で、、○○肌にビックリマーク」という化粧水があったとしましょう。

具体的には、商品パッケージ(開封するときに捨ててしまう、セロハンなどに記載してあるとか)

それに、なんといっても雑誌や広告類での文字そのものです。


 「も~、これ云いすぎじゃないはてなマーク」と思ったら、

広告やパッケージの隅っこにある小さい文字に注目。「※」があって、注意書きがあるはずです。


それがあるのとないのとでは、このような処置が行われるのです。


 私が資生堂さんの商品を販売しているとき、こんなことがありました。

 この「エリクシールシュペリエル」がデビューしたとき、「2週間で実感」というコピーを使ったんですね。

その根拠は、

ちょうど皮膚理論が変わり、

肌の「角層」というものの役割が既存のそれと変わったからなんです。

注意注:角質が「角層」と名称がかわったのがこのときです注意

 つまり、このとき「角層」ということばが資生堂さんを通して初めて世に伝わり、その最も代表的な

商品が当時はエリクリールシュペリエルだったんです。


・・・で、本題。

このコピーを大々的に使ったことで、私たちスタッフには、会社(資生堂さん)側から

ある注意が通達されました。


 2週間使って、肌が変わるんです!ということではないよ、ということ。


さて、美容業界の方だけでなく、一般の消費者の皆さん、

皮膚理論を知らなくても、これだけはぜひ知っておいて!!


続きます!!


癒しと美白のフェイシャルエステ&ヘアメイク 佐藤亜岐子


戸田・癒しと美白エステ 佐藤亜岐子