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きたむら行政書士事務所

オススメ情報と共に行政書士業務をご案内します。




巨大アヒル
 金曜日の夕方、仕事を終えクタクタになりながら研修会が


開催される大阪府行政書士会館へ自転車で向かっている


途中巨大アヒル『ラバーダック』を発見しましたビックリマーク


久々に見たアヒルちゃん。やっぱり可愛くて何だか癒されま

したドキドキ


アヒルちゃんは、中之島にあるバラ園にいます。


毎年、夏になるとそのバラ園の中にあるレストラン 


〝R″RIVERSIDE GRILL & BEER GARDENで


ランチを楽しみます。最近、少し涼しくなったので巨大アヒル


を見に行った際には寄ってみてくださいニコニコ 


雰囲気が良いのでデートにもオススメです音譜



 その日、私が参加した研修会でマイナンバー制についての説明がありました。


なので今日は。。。。企業とマイナンバー制の関わりについて簡単にお話します。



平成28年1月以降、税や社会保障の手続きで従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。


例えば⇒源泉徴収票の作成手続き、健康保険・厚生年金・雇用保険の手続など


そこで、従業員のマイナンバーを知る必要が出てきます。


その時に注意する点が大きく4つあります。


①マイナンバーの取得は、法令で定められた場合だけ


 ・利用目的をきちんと明示する必要があります

 ・マイナンバーの取得時の本人確認は厳格に行います


②事業者は税や社会保障に関する手続書類に従業員当のマイナンバーなどを

記載して、役所に提出


 ・利用目的以外の利用・提供はできません


③マイナンバーが記載された書類の保管は必要がある場合だけ


 ・必要がある場合い限り、保管し続けることができます

 ・不必要になったら、できるだけ速やかに破棄・削除しなければなりません


④マイナンバーの安全管理を徹底させましょう


 ・取扱い担当者などの明確化

 ・ウィルス対策ソフトウェア導入など


本当に簡単に説明しましたが、上記内容をもう少し詳しく知りたい方


事業者として年内にどのような準備を進めておけばよいのかを


知りたい方は、下記までご連絡ください。


資料を無料でお送りいたします。


kitamura-gyouseishoshi@3.fiberbit.net









 今日1週間ぶりにスポーツジムへ行き、1ヶ月半ぶりにパーソナルトレーニングをしましたニコニコ


運動の苦手な私にとってパーソナルトレーナーは、とてもありがたい存在です。


担当してくださっているトレーナーさんは私の驚くほど低い運動能力に合わせて的確な


トレーニング方法を教えてくださり、その結果以前に比べてお腹回りがスッキリしました!!


週1、2回ですが美容と健康の為にスポーツジムへ通い続けたいです音譜


 そう、健康と言えば。。。国民健康保険。 国民健康保険と言えば。。。。社会保障。


社会保障と言えば。。。『マイナンバー制度』ですビックリマーク


強引に関連付けてスミマセンガーン


今回は少しだけ『マイナンバー制度』についてご説明します。



①『マイナンバー』とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。


②『マイナンバー制度』は、行政の効率化・国民の利便性の向上・公平、公正な社会を実現するための  ものです。


③『マイナンバー』は平成27年10月から住民票を有する全ての人に、1人1つのマイナンバーが通知されます。 ※外国籍でも住民票のある方は対象となります。


④『マイナンバー』の通知後に市町村に申請をすると、身分証明書や様々なサービスに利用できる個人番号カードが交付されます。


⑤『マイナンバー』は平成28年1月から社会保障(年金の資格取得や雇用保健の取得など)、税金関係(確定申告書など)、災害対策(被災者生活再建支援の支給など)に必要となります。


⑥『マイナンバー』は平成29年1月からインターネット上(マイナポータル)で、個人情報のやりとりの記録が確認できるようになります。


⑦『マイナンバー』の取扱いの注意点は、手続のために行政機関に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。


                           (参考資料 政府広報オンライン 「社会保障・税番号制度」)


 実際に自分の番号を通知されないと分かりにくい感じがしますが、これから何をするにしろ『マイナン


バー』が必要になってくるようです。


ちなみに、法人にも『マイナンバー』が通知されます。法人に関しては後日、改めてご説明させていただき


ます。


『マイナンバー制度』についてご質問がございましたらお気軽にお尋ねくださいニコニコ