開催される大阪府行政書士会館へ自転車で向かっている
途中巨大アヒル『ラバーダック』を発見しました![]()
久々に見たアヒルちゃん。やっぱり可愛くて何だか癒されま
した![]()
アヒルちゃんは、中之島にあるバラ園にいます。
毎年、夏になるとそのバラ園の中にあるレストラン
〝R″RIVERSIDE GRILL & BEER GARDENで
ランチを楽しみます。最近、少し涼しくなったので巨大アヒル
を見に行った際には寄ってみてください
雰囲気が良いのでデートにもオススメです![]()
その日、私が参加した研修会でマイナンバー制についての説明がありました。
なので今日は。。。。企業とマイナンバー制の関わりについて簡単にお話します。
平成28年1月以降、税や社会保障の手続きで従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。
例えば⇒源泉徴収票の作成手続き、健康保険・厚生年金・雇用保険の手続など
そこで、従業員のマイナンバーを知る必要が出てきます。
その時に注意する点が大きく4つあります。
①マイナンバーの取得は、法令で定められた場合だけ
・利用目的をきちんと明示する必要があります
・マイナンバーの取得時の本人確認は厳格に行います
②事業者は税や社会保障に関する手続書類に従業員当のマイナンバーなどを
記載して、役所に提出
・利用目的以外の利用・提供はできません
③マイナンバーが記載された書類の保管は必要がある場合だけ
・必要がある場合い限り、保管し続けることができます
・不必要になったら、できるだけ速やかに破棄・削除しなければなりません
④マイナンバーの安全管理を徹底させましょう
・取扱い担当者などの明確化
・ウィルス対策ソフトウェア導入など
本当に簡単に説明しましたが、上記内容をもう少し詳しく知りたい方
事業者として年内にどのような準備を進めておけばよいのかを
知りたい方は、下記までご連絡ください。
資料を無料でお送りいたします。
kitamura-gyouseishoshi@3.fiberbit.net
