きたむら行政書士事務所

きたむら行政書士事務所

オススメ情報と共に行政書士業務をご案内します。

Amebaでブログを始めよう!

 少し涼しくなった今日この頃、夏の暴飲暴食のせいか


気づけば体重は増え、口の中には口内炎、そして肌荒れガーン


そこで。。。偶然知ったファスティングに1日だけ挑戦しました!!


ファスティングとは、酵素ジュースなどの飲料と水で行うプチ断食です。


ファスティング専用酵素ジュースなども売られていますが、


今回は自分で リンゴ、オレンジ、セロリ、ニンジン、豆乳100ml、ヨーグルト


でジュースを作りました。




断食をすると内臓を休め、内臓の元気を取り戻してくれる


そうです。また、デトックス作用によりお肌も健康、


体重も減るとう良い効果があるそうです。

たった1日でしたが、私の胃腸もお肌の調子も


良くなり、体重もいつもの重さに戻りました。


何より、断食をする事により自分の『食べ過ぎ・飲み過ぎ』に


気づかされましたしょぼん


これから月に1度、1日ファスティングをしたいと思いますニコニコ



 行政書士の仕事の話になりますが、


『放課後等デイサービス・認可外保育施設』に関するホームページを新しく公開しました。


育児・教育ビジネスは、コストがかかり利益をあげるのが難しいとされていますが


当事務所はコンサルティング業務も兼ねてサポートしていきます。


興味のある方は是非、ご覧ください。


http://www.ma5.fiberbit.net/feliz/





きたむら行政書士事務所


TEL   06-7174-0007

E-mail   kitamura@na3.fiberbit.net



 4月になり駅には新入社員らしき人や少し大きめの新しい

制服を着た学生を見かけます。


また、見た目では分かりませんが、転職した人、何かを新しく始めた人、

精神的に新しい自分になろうと決めた人など。。。。


そんな人は、みんな表情がとても「生き生き」としています。


大人になると「生き生き」とした表情をする事が少なくなるせいか

そんな人を見かけると私はなんだかワクワクしてしまい、

心の底から「がんばれ~」と応援したくなります!!



珈琲

 近頃の私は、、、何かを新しく始めた訳ではありませんが

ずっとバタバタした毎日を過ごしていました。

そのバタバタも落ち着き久々に、お気に入りのカフェ

『フジオ珈琲』でまったりと珈琲タイムを楽しみました。

時々、一人で立ち寄り本や雑誌を読んでくつろいでいます。

ただしランチタイムは、店内が混雑し賑やかになるので

ご注意ください。


フジオ珈琲ダウン
http://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27012419/




 もう1件お薦めのカフェをご紹介します。

OAPタワー1階にある『セーヌの畔』です。

ここは、パンやパスタがとても美味しいです。

季節の良い時期はテラスで大川を眺めながらランチを

するのも気持ちがいいですよ。

見ごろは過ぎましたが、、、桜も綺麗に見えます。


セーヌの畔ダウン

http://tabelog.com/osaka/A2701/A270304/27005666/



 今回は『新しく始める』にちなんで『株式会社設立』

流れを簡単にご説明いたします。


①会社の概要を決める

・商号(会社名)、事業目的、本店所在地、資本金、事業年度など

 会社にとって基礎となる重要な事を決めましょう。

・印鑑を発注しましょう。


②定款の作成

 定款とは会社の基本的な決め事を記載した書類です。

記載すべき事項は法律で決まっています。


③定款認証

 ②で作成した定款を公証役場にて認証を受けましょう。

 ※電子認証は、収入印紙4万円が不要です。


④資本金の払込

 定款で決めた資本金を出資者の名義で払い込みます。


⑤登記申請

 資本金を払い込んで2週間以内に法務局へ登記申請をします。

 登記申請をした日が会社設立日となります。


⑥会社設立後の各種届出

 税務署、労働基準監督署、都道府県など各種届出を行う必要が

 あります。


  株式会社を設立するには、資本金とは別に登録手数料などの

 費用が25万程かかります。この金額はすべてのご自分で

 準備した場合の金額になります。


 上記①~⑥の中で聞き慣れない言葉があるように

 実際に準備を進めていくと今まで書いた事のない書類を

 作成し提出しなければいけません。慣れない分、

 書類作成に手間がかかります。

 会社設立時には、事業戦略を考えたり、顧客の開拓など

 設立準備以外にもすべき事がたくさんありますので別途

 10万円程度の費用はかかりますが、会社設立業務を

 依頼するのも1つの方法です。


 きたむら行政書士事務所では、重要事項でもある役員の配置や

 株主の構成、また各種許認可をお持ちであればその許認可

 の事も踏まえてスムーズに設立が可能となるようご提案いたします。

 そして、設立後も各士業と連携しお客様をサポートしてまいります。


  会社設立について詳しくお知りになりたい方は、お気軽に

 ご相談ください。







               

 TEL     06-7174-0007

 E-mail   kitamura-gyouseishoshi@na3.fiberbit.net

 あけましておめでとうございますニコニコ


2016年も『きたむら行政書士事務所』のブログを

ご一読くださいますよう宜しくお願い申し上げます。


1月8日(金)大阪府行政書士会主催の新年賀詞交歓会へ

行ってきました。名刺交換は程々にし、お食事を楽しみました。

そして先輩がたの話を聞き『今年も頑張ろう』と

あらためて決意しました!!






 2016年 皆様は、どんな決意をされましたか?

長い人生、時には重大な決意をすることもあります。

例えば離婚(卒論?)など。。。(笑)

きたむら行政書士事務所でもご相談の多い内容です。

 「離婚したい」事情は人によってさまざまです。

感情だけでかたづけられるものではなく、

冷静に考えなければならない事がたくさんあります。

その際、法的知識や客観的なアドバイスが必要に

なってきます。

そこで、当事務所では1相談(時間制限はございません)

¥5,000 で離婚相談を承っております。


 今日は『離婚』について簡単にご説明します。


離婚には 協議・調停・審判・裁判 の4タイプがあります。


【協議離婚】


当事者同士で話し合いをし、二人の間で様々な話がまとまれば

離婚届を作成し、役所へ提出します。

届出をするには戸籍謄本が必要になりますので

予め用意をしておいてください。


役所の窓口で形式的なチェックを受け離婚届が受理されれば

離婚の成立です。


注意点

財産分与、養育費など話し合った内容を

『協議離婚書』や『公正証書』にしておきましょう。


【調停離婚】


夫婦のどちらかが離婚したくない場合や

財産分与、養育費、慰謝料、子どもの親権などが

話し合いで決まらなければ家庭裁判所で離婚の

調停をしなければいけません。

調停委員をまじえて話し合いを行い、ここで

話し合いがまとまれば離婚することができます。


【審判離婚】


調停でも話がまとまらず、調停委員が審判に

まわしたほうが良いと判断した場合、または

離婚には合意したけれど、金銭問題などで

解決がつかないといった場合には、家庭裁判所が

審判をすることもあります。

 審判は、家庭裁判所が「審判をくだす」のですから

内容に納得がいかなければ不服を申し立てて、

訴訟を起こすことができます。


【裁判離婚】


調停で話し合いがつかない、家庭裁判所の審判にも

納得がいかないとなれば、最終的には離婚訴訟を

起こして離婚の請求をすることになります。

訴訟を起こす場合には、法的に定められた離婚理由が

なければなりません。

裁判離婚となると弁護士に依頼する必要がでてきます。



離婚は、協議⇒調停⇒審判⇒裁判 の順に

進んでいきます。この段階を進むに

つれて時間と費用がかかります。


 前述でも書きましたが、夫婦の数だけ夫婦関係があり、

離婚の理由も個々に違います。離婚は人生の

一大事であることはいうまでもありません。

まずは、冷静になり「自分は、どうしたいのか」を

考えてみてください。

なかなか、冷静になれないのであれば信頼できる人、

各自治体にある相談センター、専門的な知識のある所へ

話をしてみるのも一つの方法です。

一人で悩みを抱え込まないでください。



きたむら行政書士事務所


・Tel   

06-7174-0007

・E-mail

kitamura-gyouseishoshi@na3.fiberbit.net

・Home page


http://www.na3.fiberbit.net/kitamura-gyouseishoshi