建ぺい率は良好な住環境を保つ目的で都市計画法で親定されているものです。

隣の家が境界線ぎりぎりに家を建てていたとしてもこれだけ距離があれば、お互いにプライバシーが保てるというようなものです。

隣家との距離について民法では、建物を建てるときは、隣地境界線から50cm以上離すように定められています。

また、境界線から1m未満の場所に窓やベランダをつくるときは、目隠しをつけることも考えなくてはなりません。

問題が起こりそうなときは、設計者や隣人とよく話し合うことが大切です。